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税理士試験を目指して頑張っています。

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非課税事業については、地方税法第72条の4第2項及び第3項に言及されています。


道府県は、次の事業に対しては、事業税を課することができない。

(1)林業【取扱通達3-2の2(1)】
土地を利用して養苗(ようびょう)、造林、撫育(ぶいく)及び伐採を行う事業をいい、伐採のみを行う事業を含まない。

(2)鉱物の掘採(くっさい)事業
鉱物を掘採し、これを販売する事業をいう。

(3)農業組合法人が行う事業
農地法の要件のすべてを満たす農業組合法人が行う農業をいう。



つまり、上記3事業は非課税となるということですね(*^^*)

りんぎょう、くっさい、のうぎょう
りんぎょう、くっさい、のうぎょう
りんぎょう、くっさい、のうぎょう


3回くらい唱えれば覚えられます(・ω・)ノ

事業税は何か要件や例外などがあるときは、大体3つです(*^^*)今回も、りんぎょう、くっさい、のうぎょう、3つですね(*^^*)

注意すべき点は(1)の林業です。


伐採のみを行う事業を含まない

とあります。

つまり、伐採のみを行う林業は、非課税ではなく課税されるということです!!

木を伐採するだけでは林業と認めてもらえないということなんですかね~??

誰かご存知の方いらっしゃったら教えてください
(*^^*)