先の投稿記事『何、2015年のこの連休ラッシュ・・・』についての補足投稿です。
今年2015年の9月の五連休についてちょっと調べてみましたら、『国民の祝日に関する法律』での第3条第3項
“その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。”
端的に表現すると
「祝日と祝日に挟まれた平日はお休みにしちゃいます」
という
『何それ、こっちとは違って、素敵なオセロね♪』的規定に沿ったものだそうです。
素敵!
ちなみに9月の5連休、次は11年後の2026年に訪れる模様。
そのイメージだけで日々戦えるかというと、ちょっと遠くなぁ。
(というか、生きてるんだろうか…)