予備試験の備忘録 ※ネタばれの嵐 | 怠惰な弁護士が年収1億円を目指すブログ

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2014年4月地方下位ロー(未修)入学
2016年予備試験最終合格 
2017年司法試験合格
2018年第71期司法修習生
2019年弁護士として始動

さて、憲法起案を本格的に始めました。


憲法の教授(青柳じゃないよ♪)にお願いして、過去問ゼミを組んでもらいました。



今日は早速、3年分起案しました、右腕乳酸爆発なう。


起案だけで6時間はやりすぎか…





予備試験の備忘録をやりましょう。


他の受験生ブロガー見たけどまだ記事にしてないみたいですやね。





わいが先駆けになるのや。





再現答案はめんどいので、ざっくりいきます。


問題文も今もってないので、記憶の限りで。







以下、適当に書いていきます。ネタバレンティンなので、ホームランに注意してください。
















1日目






<憲法>


試験前最後の起案で、友人に「人権は1っこでいこうね!」と約束したのに、なぜか問題文を見ると2個書かなきゃいけなさそう。2個書くと内容が、水入れすぎたカルピスになるので避けたかったがやむを得ず。



まず、人権選択から大いに割れそう。わいは、消極的思想良心の自由と平等権にした。


前者は問題ないが、後者はどうか。個人的には、前者で、書面の提出自体を争い、後者で、書面の提出を義務付けるのは適法であっても、提出したものとしていないものを交付金の交付の有無という区別によって別意に取り扱うのは、思想による区別であり、厳しめの審査基準→アウツ、という流れにした。自信なし。


あてはめとかは普通に頑張って終わり。



人権の設定自体が結構重要そう。特に2個目。






〈行政法〉


設問1が訴えの利益、設問2が、理由提示の瑕疵と裁量違反




訴えの利益は、規範書いて頑張って当てはめる。原告を勝たせるのは無理すじっぽかったがわいは原告代理人なので頑張る。特になし。


理由提示は、趣旨(公正担保、不服申立ての便宜)から規範立てて、あてはめ。違法。手続きの違法が翻案の違法になるかも書いた。


裁量権の逸脱乱用。裁量基準に従わないのが違法とすべきだったが、裁量基準の読み込みが甘く、比例原則違反にしちゃったテヘぺロ。これはいけません。でもあてはめ頑張ってカメハメハ打ったからセーフと思いたい。






〈刑法〉




去年みたいなよーわからん問題でなくて安心。問題見て、行為ごとに書くことを決意(甲宅放火と乙宅放火)。



まず、甲宅。



主観と客観のずれあり、客観確定。現住建造物放火未遂。しかしながら主観は他人物放火。


自己所有とした人たくさんいただろうなーと思いながら解く。


2ちゃんみたら保険に付されてたら他人物所有扱いというのを知らない人たくさんいたよ。




わいもちょっと前まで知らんかったんやが、刑法ゼミで同じような問題出て、ひっかかった。



添削に「やーい!ひっかかった、ひっかかったー!!!」って先生に書かれてワナワナ震えてたから、おとさなかたよ。


錯誤書いておしまい。着手は触れてない。これ書いたら入らんなるおもたから。



2日目にもらった辰巳の模範答案は、4ページじゃ絶対おさまらないし、70分では書けないので無視。





乙宅。





現住性を軽く認定。続いて一体性。認めなさい、と言わんばかりに事情多数。拾い捲って肯定。




未遂。


乙の中止犯を検討→オッケー





甲には中止犯の効果が及ばないことを書けばなおよかったか。制限従属性を前提にしてうんちゃらかんちゃらのやつね。









〈刑訴〉



設問1は再逮捕・再勾留、設問2は前科調書の証拠能力




再逮捕再勾留の規範忘れてましたが、考え方とかはおぼえてたのでごりっと論証して、規範は自作自演乙☆適当にあてはめして適法。





前科調書は、自然的関連性はあるが、法律的関連性が問題。古江本に書いてある通りに論証して、あてはめ。顕著な特徴、相当程度ルイージ。判例は、盗んだ後放火のみでは顕著な特徴ありとはいえないとした。



そこで、美術品狙い、ウイスキー火炎瓶、盗んだ後放火を全部合わせて顕著な特徴あり、とした。




結論、犯人性立証に用いてよい。









〈パンキョー〉




さっさと消えろ!!!カスが!!!!!!!















2日目










〈民事実務〉






いきなり、民事保全かよ…何となく条文を引いたら使えそうなやつ見つけたので書く。

登記移転禁止の仮処分と占有移転禁止の仮処分、自信なし。



要件事実はくそ雑魚。やる価値なし。適当に書く。問題なし。



最後の書面書くやつは頑張って書く。







〈刑事実務〉





去年とは打って変わって事実認定の嵐。たのしーーーー!!!!



手続きの話ばっかり。模擬裁判の効果でまくり。楽勝で解く。








〈民法〉




見た感じ、よーとわからん。


なにが聞きたいねん、のうねんれな。



条文引きまくって、できるだけ爪痕を残す。


40マンの損害賠償について。


561と415の関係とか書く。


悪意→415じゃないと賠償請求できん→所有権移転できんのがおばはんのせいなら415いける。えらそうなこといってなんもしとらんとかけしからん(過失)。でも、ちゃんと説明してたら、結局買わんやったやろうし、そうなったら結局別で買うしかなかったから因果関係なし。だめーーーー。とした。




50マンの費用償還について。



196条あたりやっけ(今六法ないからわからん)。



もともと壊れていたものを修理したから、普通に使ってて壊れたのとは違い、価値増加に寄与の側面強し→有益費→でも、回復者の選択→費用の30マンのみおk。





CDの抗弁




Cは契約関係あり、解除の効果による原状回復。相殺おk。



Dは契約関係なし、190条で払いなはれ。




2重払いになるが仕方ないですねーとしたが、Dの方は認めるべきじゃなかったです。







〈商法〉



設問1



ファンキーモンキー手形ベイビーズ。




手形ほぼ白紙。





ゼーロー♪(ニュース風)






設問2




事例から考える会社法の問題そのまま。


楽勝ちんちん。


やってない人は絶望ビリー。









〈民訴〉



わいの民訴史上過去最悪の出来(*^_^*)




あんなにやったのにぃ(*^_^*)





冷静に考えるとなんでもない問題だが、手形がでてやる気がなくなった上に、2日目の最終試験で疲労困憊で全然考えられんかった。





設問1


(1)


弁論主義違反。



基本的な論証すら怠る。



譲渡担保構成は被告が主張していないのに認定したから、けしからん。





(2)




釈明の話かいて、積極的釈明が許される場合がある。むしろ義務になる場合がある、的な意味不なこと書いた後に法的観点詩的義務の判例を思い出して書いた。もうどうにでもしてくれ。







設問2





は????



なんぞこれ???




115条1項4号書いて終わり???




スーパーわからん。





なんか固有の抗弁になりそうな事実もないし、全然分からん。


なにがかいてほしいねん、のうねんれな。




民訴は出直してきます。













以上








ひどいです。死ぬ気で勉強やり直します。