平成27年予備試験論文の備忘録(3)民事系(ネタバレの嵐) | 怠惰な弁護士が年収1億円を目指すブログ

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2014年4月地方下位ロー(未修)入学
2016年予備試験最終合格 
2017年司法試験合格
2018年第71期司法修習生
2019年弁護士として始動

【民法】…予想B3枚)



相続と共有について。



よくやった分野だから安心した。



設問1は、ABに贈与し、相続人CDFに譲渡しているので二重譲渡にあたる→対抗関係→F3分の2B3分の1の登記を持っているので共有関係→Fは共有者であるBに明渡請求できるか→共有物の管理にあたり過半数もってるFの請求は認められるとも思える→しかし、3分の1の権利に基づいて共有物全部の使用ができる→この権利を害することはできなので、Fの請求は認められない。



設問2は、最初問題文をよく読んでおらずEBに登記移転していたことを見落としていて本気で焦った。こんなミス普段は絶対やらないのに…

まあすぐ気づきましたが。

しかし、何が聞かれているかよくわからず。何とかひねり出したのが、



ABに登記移転義務あり→A死亡でCDEが相続→登記移転義務は不可分債務であり、3分の1しか相続しなかったとしてもEBに登記全部を移転する義務あり→それをしてない以上債務不履行責任を負う







という構成。何か大切なものが抜けてはいないだろうか。





そう、帰責性の検討を忘れるという痛恨のミス。しかも帰責性がなさそうで、Eは責任を負わないっぽい。





さらば民法。





65分で終了。





【商法】…予想F3枚)



設問1は429条のはなし、直接損害と間接損害の典型事例と思った。事例で考える会社法を事例①だけやっていたのだがそこがでるという奇跡。あと間接損害はリークエのコラムがわかりやすく、完璧に覚えていたので助かった。



しかし、Cが取締役であるということを読み落とした。弁当やの本部長という肩書しか頭に入っておらず、429使えんくね?という謎の思考になり、焦る。10分悩んで問題文をもっかいよむと「X社の取締役であり」と書いてあるではないか。民法と立て続けに問題文を読み落とすというありえないミスに非常にパニくる。



構成は、直接損害はAの責任については、監督義務違反、Cの責任については忠実義務違反を認定、間接損害はリークエのコラムを忠実に再現して否定した。



設問2は、もうなーーーーーーーーーーーーーーんもわからんやった。

「は?何これ?」レベル。商法の時間に、事業譲渡の話聞いたくらいで全くわからず。条文もわからず。最も恐れていた事態が発生してしまった。もうわけわからず商法の条文引いた。自分でもドン引き(ギャグじゃないよ)。



設問2が全く分からず書くことがなかったので60分くらいで終了。







【民訴法】…予想C2枚)



問題文の異常な短さにあせる(あせってばっかりやなWWW)。



旧試は平成以降全部やっていたので、旧試の感覚でやればいいかと開き直る。



しかし、設問1を見てビビる。財産的損害と精神的損害の訴訟物が1個であるとの判例の考え方の理論的な理由を説明した上で、そのように考えることによる利点を述べよ、という問題。



「しらんがなWWWWWWWWWWWW



というツッコミを心の中で入れられずにはいられなかった。





結局、同一事故から発生してるんだから立証の点で異ならないし、別々にする理由ないよな。あと原告としては何でもいいから金ほしいというのが本音でしょ。というのをなんとか話を膨らませまくって書いた。そんで、この考え方なら、請求権自体が認められない場合、別々に判断しなくていいので裁判所の手間が省ける+どっちかが認められれば請求認容できるので被害者の保護に資する、と書いた。



まったく自信なし。設問1が1ページで終わり死ぬほど焦る。



設問2は弁護士が明示の一部請求した理由を書けというもの。



全額認容される見込み低ければ印紙代抑えるために訴額を低くする。



明示の一部請求の場合、訴訟物は請求した部分に限定される。もし、明示しなかったら全部が訴訟物になっちゃうから仮にXに過失がないと認められ請求が全額認められても規範力が発生し、後訴提起できない。だから、明示して、仮に全額認められた場合に備えた。



というのを書いた。なんと2ページと数行で終了。





60分くらい。