こんにちは。
当事務所は、大阪で自己破産や個人再生手続き、相続遺言問題を中心として業務を行っている司法書士事務所です。
自己破産手続きについてのご相談はたくさん頂くのですが、中には、一度任意整理をしたけれど払えなくなったから破産をしたいというお客様もおられます。
決して珍しくありません。
任意整理というのは、通常3年から5年程の期間、払い続ける必要があります。
支払期間は長期に及びますので、途中で払えなくなるということは当然考えられるわけです。
仕事が変わった、病気をしてしまった、結婚をした 理由は様々だと思います。
私も何度もこういう相談は受けてきました。
一度任意整理をしたから破産が認められないなんてことはありません。
何としても最後まで払わないといけないという思いから、遅れながらも払おうとされる方もいますが、今の収入と生活状況を考えて返済は無理だと思われた場合は、早め早めの相談をお願い致します。
任意整理後の返済も支払いが遅れてしまうと、一括請求の対象となってしまいます。
最悪、裁判をされることもあります。
そうなる前に、出来るだけ早めに相談をされた方が良いです。
当事務所でも、ご相談大歓迎です!

