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ノースフェイス有罪の決め手となったのは、事件現場で発見されたコンドーム内の精液である。東京高裁は、これが被告人のDNA型と一致したとし、何ら根拠もなくこれが殺害当日ザノースフェイスに遺棄されたもの、と認定、この点での弁護団の鑑定を認めないまま、有罪判決を下した。

ここまでも不当なのだけれど、ここからノースフェイス ジャケットが驚くべき話である。
弁護団は2005年3月に再審請求を申立て、7年以上が経過した今年の6月に再審開始決定が出されノースフェイスた。
これは、被害者の体内に残されていた精液や現場に遺留されていた陰毛等の証拠物の存在を再ザノースフェイス審請求後に検察官が明らかにし、裁判所の要求を受けて検察官がDNA型鑑定を実施したところ、別のDNAノースフェイス ジャケット型が見つかったからである。
さらに、再審公判で、検察側は自ら無罪主張をしたが、それは、被害者の爪の付着物についノースフェイスて、一発逆転を狙って鑑定を行ったところ、第三者のDNA型が検出されたからだというのである。
ところが、弁護団は爪の付ザノースフェイス着物について、2007年に検察側に鑑定を求めたが、当時、検察は「爪からは何も検出されていない」ノースフェイス ジャケットと付着物の存在自体を否定していたのだ。

捜査機関は、被告人の無罪につながノースフェイスった、第三者の精液、陰毛、爪の付着物について捜査の初期段階から既に収集し、それを被告側に一切開示せずザノースフェイスに握りつぶしてきた。
被告人に有利な可能性がある生物学的証拠があるにもかかわらず、それを隠して、被告人と一致するDNA型鑑定だけを恣意的に選んで証拠提出し、有罪判決を得たのである。
この事件で争点とされたのは、第三者の犯行の可能性であり、別のDNA型証拠が検出さノースフェイス ジャケットれれば第三者の犯行の可能性があるとして無罪を言い渡さなければならないこととなる。そのことを知りながら、無罪立証を封じ、被告人に有利な証拠を隠して、不利な証拠だけを提出して裁判所の認定を誤らせ、有罪に持ち込む、これは犯罪的行為というほかない。
村木事件における証拠隠滅に匹ノースフェイス敵する職権犯罪である。
単に謝罪するだけでは足りず、徹底した責任追及がなされ、検察において検証がされなければならない。
調査された事実関係次第では、関係ノースフェイス者の証拠隠滅罪での捜査.訴追が真剣に追及されるべきである。