口腔衛生管理加算とは、
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入所者に対して口腔ケアを実施することを評価する加算項目のことでござる。
2024年4月から施設系サービスでは口腔衛生管理業務を基本サービスとして提供することが義務化
令和3年度の介護報酬改定で、口腔衛生管理体制加算が廃止され、運営基準において基本サービスとして、口腔衛生管理の強化が義務化されたでござるただ、この改正には、3年間の努力義務という経過措置が設けられていたでござるが、令和6年4月からはその経過期間も終了となったでござる。
これは猿でも分からないでござる