こんにちは。松見 悠美子です。
働く女性の豊かさをサポートする、
ファイナンシャルアドバイザーになるべく、勉強中です。
女性は、ライフスタイルの変化で、
仕事や働き方も変わることが多いのが、現実。
働くか、働かないか?
パートかフルタイムか?
だけでなく、会社に属さずに
個人事業主として、働く人も増えてきましたよね。
でも、起業したての時期は、
収入が低かったり、安定しなかったり・・・
これから会社を離れて、独立を考えている人や、
既に起業して、今、扶養内でお仕事している人も、
収入がいくらまでなら、夫の扶養に入れるのか?
いくら以上になったら、夫の扶養から外れるのか?
気になりますよね。
今日は、個人事業主が扶養に入れる範囲、
について、お伝えしたいと思います^^
扶養という考えには、
・税金上の扶養
(税金が安くなる)
・社会保険上の扶養
(社会保険料が免除になる)
の2つがあります。
今回は、そのうちの1つ、
「税金上の扶養」について、
夫:会社員、または公務員、
妻:パートタイムの収入がない個人事業主、
という設定で、お話しますね。
税金上の扶養に入るかどうか
基準になる、ボーダラインがこちら
↓↓↓
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妻の所得が、
1.38万円 (青色申告ナシ)
2.103万円(青色申告必須)
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ここで、チェック。所得とは?
収入(売上)ー必要経費=所得(利益)
収入(売上)から、
お仕事をする上で、必要になり払った
金額(光熱費、交通費、通信費など)を
差し引いた残りが、所得(利益)です。
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では、細かく見ていきますね。
1.妻の所得合計が、38万円以下の場合
(青色申告ナシでもOK)
個人事業主の妻の
売上ー必要経費=38万円以下であれば、
妻は、夫の扶養内で、妻に税金はかかりません。
◆税金について
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妻:所得税、住民税ゼロ
確定申告不要。
夫:「配偶者控除」の適用。
夫の所得から、38万円分にかかる税金が免除されます^^
◆妻の所得が38万円を超えると?
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妻:青色申告をしていない場合には、
税金を払う必要があります。
夫:「配偶者特別控除」の適用。
(妻の所得76万円未満まで)
年間38万円の利益ということは、月に3万円程度。
もう少し稼ぎたいけど、できれば扶養の範囲で働きたい。
という人には、こちらがおすすめです。↓
青色申告をして、上手に節税ができます。
2.妻の所得合計が、103万円以下の場合。
(青色申告必須)
青色申告をすると、
「青色申告特別控除(65万円)」が認められます。
つまり、
基礎控除38万円+青色申告特別控除65万円=103万円
売上ー必要経費=103万円以下であれば、
妻は夫の扶養の範囲内です。
(妻に、所得税はかかりません)
妻の所得が、103万円を超えた場合には、
妻自身が、税金(所得税、住民税)を
支払う必要があります。
ここで、要確認です!!
旦那さまの会社自体が、
「配偶者手当」を支給している場合、
奥さんの収入103万円以下を
支給の対象にしていることが多いです。
よく聞くのが、奥さまの年収が103万円を
越えたら、会社からの「配偶者手当」が
カットされたという、話。
お気をつけください^^
そのほかにも、会社から、何かの
「お手当」がついているときには、
一度、支給基準を確認してみると、よいですよ。
いかがでしたか?
数字がたくさん出てきて、ややこしいですが、
個人事業主としての利益が、
年間38万円以上ある、
という人は、青色申告をすることが、
断然お得ということが、わかると思います。
次回は、こちら↓↓
今日も読んでいただき、
ありがとうございました。
松見悠美子でした。