こんにちは。松見 悠美子です。
ただいま、働く女性の豊かさをサポートする、
ファイナンシャルアドバイザーになるべく、勉強中です。
風邪やインフルエンザが、まだまだ流行っていますが、
いかがお過ごしですか?
我が家も、家族全員でインフルエンザに感染。
2月の前半は、病院通いでした。
病気になると思うのが、
「ああ、健康でいることって、すばらしい!」
元気に毎日過ごせることの、ありがたさを実感しますね^^
さて、今日は、
病院に行かないけれど、
ドラッグストアなどで、お薬やサプリメントは買うよ。
という人に、ちょっとおトクなお話です^^
『セルフメディケーション税制』
って、ご存じですか?
『健康の維持増進および疾病の予防への取り組みとして』
対象の医薬品を購入した費用が、年間で12,000円を超えた分
(限度額88,000円)は、確定申告で、所得控除できる、
2017年からスタートした制度です。
病院に行かなくても、自分で健康管理をして、
自分で薬を買って、というような
セルフメディケーション(自己治療、自己服薬)ができる人には、
少し税金の優遇をしますよ。
ということですね。
年間で、12,000円ということは、月に1,000円程度。
「医療費控除」(自己負担が10万円越え)は、対象にならなくても、
ドラッグストアで医薬品を、1年間で12,000円以上買う人には、
この制度、当てはまる可能性、大です。
風邪薬
鎮痛薬
胃腸薬
鼻炎内服薬
水虫薬
便秘薬
目薬
貼付薬
禁煙補助剤 ・・・
よく聞く名前の薬も、対象にリストアップされています。
そのほか、ドラッグストアの店頭で、
こんなマークがついていることも、あります。
1.健康診断、がん検診、予防接種などの結果通知や、領収書
セルフメディケーション税制では、病気の予防や、健康管理に
取り組む人が対象となるので、その証明として必ず必要です。
2017年1月~12月までに受ける検診や予防接種が、対象です。
市町村や勤務先、健康保険組合が実施する、検診が対象で、
任意(自己負担)で受けた健康診断は、対象外とのこと。
2.対象医薬品を購入したレシート、領収書
(2017年1月~12月までに購入したもの)
レシートにセルフメディケーション対象と記載がない場合は、
あとから確認しやすいように、
「セルフメディケーション控除対象」と、メモしておきましょう。
「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」の併用はできないので、
医療費が10万円を超える場合には、
「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」のどちらがお得か?
計算してみる必要があります。
レシートや領収書は、
来年2018年の確定申告時期まで、捨てずに保管しておきましょうね^^
花粉症に悩まされる方は、これからが本番。
鼻炎用の薬や、目薬などが必要になるかもしれません。
本当のところ、薬もいらない健康な体でいることが、
一番うれしいことですが、笑、
そして、個人的には、
病院も薬もいらない健康な人に、税金優遇がされるといいと思いますが、
市販の薬をよく買われる人は、ぜひ、
チェックしてみてください。
今日も読んでいただき、ありがとうございました。
松見悠美子でした。