住民票と住所が違うとき私は住民票の住所と居所がちがうので咲洲府庁で居所登録をしました。住んでる住所がわかるものとして消印がついたハガキでOKでした。☆宅建士センターにて☆大阪府は宅建士証にも咲洲府庁で登録済みの方は住民票の住所と居所が併記されるそうです。枠の中の住所欄に両方記載してくださいと窓口で教えていただきました。下記の三箇所すべてに住所を両方記載住民票の住所住んでるところの住所(居所)と記載。