入国管理局から申請取次(届出済)行政書士の証明証がきました。
7月上旬に県の行政書士会に申請したので一ヶ月半くらいかかりましたが、これで入国管理局に申請書類の提出ができるようになりました。(書類作成は行政書士であればできます)
入国管理局への書類申請は原則として本人が出頭しなければなりませんが、一定の企業、学校、行政書士、申請取次対象公益法人等による申請が認められていて、本人出頭は免除されます。

入管業務はざっくりいうと在留資格に応じて書類を作成して在留許可、在留資格認定をとることです。在留資格は説明しやすくビザという言葉を使ったりしますが、在留資格認定とビザは異なるものです。

ビザは日本に入国する前に在外日本公館において、旅券が有効なものか、申請人を日本に入国させて良いかの確認を受けるものです。

一方在留資格とは、日本に滞在する根拠となるもので、日本での活動内容や身分により30種類に分けられています。在留資格はその種類により活動の範囲が定められていて、原則として範囲外の収入を伴う活動を行うことはできません。在留資格認定の申請先は日本の入国管理局です。

就労を目的とする長期滞在等の場合、事前に在留資格認定証明書を取得し、これを外国にいる本人に送ってそこで本人がビザ申請の手続きをするという流れになります。日本入国の際にはパスポート、ビザに加え、在留資格認定証明書を提示します。
因みに旅行、観光などを目的とするような短期滞在は在留許可はいりません。

先輩行政書士の方々の話によると入管業務についてはやりがいがある一方、犯罪の一端を担うことにならないよう相手の見極めが大切らしいです。なんか怖いなあ叫び
でもヤバイ話については入管業務だけに限らないんですけどね。