前回の①では、違法と思われる歯医者での診療内容、今後どうするかについて書きました。
続きまいります!
某・サイトの相談コーナーで歯医者に詳しい方から違法と指摘され、そのおかしな診療について直接先生に聞くことにした私。
ただその前に更に確信をもって先生に挑みたく調べていると、医療安全相談センターというところにたどり着きました。
そこに電話してみますと 初診については、30秒にも満たない立ち話のような場合でも、一応先生と直接対面しているためそれが一応診察にあたるかも とのことで絶対違法とは言えませんと言われました。
そしてそのあと医療安全相談センターで紹介された『保険医協会 一般向け歯科なんでも相談』にも電話番号をしてみました。
一般向け歯科なんでも相談の回答は、医療安全相談センターと同じく初回の診察料はグレーゾーン。
但し、最初に先生の診察がないままレントゲンや口内撮影・精密検査が行われることは認められてはいないこと、
そして2回目の再診は全く会ってもいない、ということでこちらも違法と教えていただきました。
初診で歯科衛生士が処置した結果をみて、それを元に2回目の診療を先生が決め、それを歯科衛生士に伝えてからの再診だったとしてもですか?と聞いてみると、やはり、当日に必ず先生が直接患者と対面の診察をし、その今の状態を加味した上での指示でなかれば、歯科衛生士のみで行われる処置や検査をしてはいけないとのこと。
説明長くなりましたがまとめますと、
◎初診・再診にかかわらず、直接歯科医師が診察を行わず歯科衛生士があらゆる処置(レントゲン・口内撮影・各種検査)を行うことは、無診察診療にあたり違法である。
◎歯科医師による診察が全くないのに、診察料の徴収がされるのは不当請求に該当する。
仮に、歯科衛生士がその日何かの処置を行ったとしても、それを初診・再診料として請求はできない。
でした。
実は診療明細についても不当請求がありました。
この病院は、支払いの際に診療明細書がいるかどうかの確認をしないで領収書だけを渡すところです。
初診は診療明細は加算されないのでまだ問題ないのですが、2回目の再診時の明細には『明細発行体制等加算』として1点加算されていたのです。(後日明細を貰ってはいますが、この点数は確認もなく明細を貰わず帰った日につけられていたものです)
※診療明細は基本領収書と一緒に渡されるもので、患者さんによっては不要で受け取とりを断った場合に限り、明細を発行しなくても点数加算されるみたいですが。
これを聞いたうえで、同じことをされたら相談員さんなら今後どうされますか?と訊ねてみると・・
『私も実は同じ経験があります。不信に思いながらも暫く通院してしまっていましたが、たまたま診察期間があいたタイミングがあったと時に病院変えました』でした。
とくに病院に問い合わせしたり、しかるべきところへ訴えることはしなかったようです。
そうですよね、わざわざ波風立てずにただ病院変えれば、これ以上嫌な気持ちにならなくて良いですよね。
でももう話を聞く約束をしてあり、キャンセルすればあきらかに不正をした先生に対して逃げたような気分になる気がして、このまま向かうことに決めたのです。
さて、先生はどんな話をしてくるのか・・。
次回へ続きます。
お読みくださりありがとうございました。
