法律になっている夫婦の3つの義務とは | カサンドラ専門セラピーコーチング〜自分らしく生きるヒント〜

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〜夫婦関係再構築〜

カサンドラ脱却の専門家

還暦ライフメンター

ジュンコ田中です


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婚姻関係(事実婚を含みます)が

成立したことによって生じる効果という

民法をご紹介します。



①相互扶助義務

②生活費分担義務

③貞操義務



①相互扶助義務

民法では夫婦間で助け合い生活をする相互扶助義務や一緒に生活をする同居義務を定めています。


(同居、協力及び扶助の義務)

第七百五十二条 夫婦は同居し、

互いに協力し扶助しなければならない。

引用:民法



夫婦ですから当然といえば当然ですが、

生活を共にして協力し合うことが

義務となっています。 



もちろんこの規定によって

同居や協力を物理的に

強制されることはありませんが、

これらの義務に正当な理由なく違反すれば

何らかの法的責任を負う可能性はあります。




②生活費分担義務

夫婦には資産や収入に応じて

生活費、医療費、教育費などを

分担して負担する義務があります。


この義務は別居していたとしても、

婚姻関係が破綻していない限り

当然には消滅しません。



(婚姻費用の分担)

第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

引用:民法 



③貞操義務

民法で夫婦は互いに貞操義務を負うことが

明確に定められているわけではありませんが、

解釈上、婚姻関係にある夫婦は、

配偶者以外の者と性的関係を

持ってはならないと考えられています。


不貞行為とはこの貞操義務に

違反する行為のことです。


(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

引用:民法




こちらも参考にしてください。






日本国憲法第24条


日本国憲法第3にある条文で、

「家庭生活における個人の尊厳」と

「両性の本質的平等」(男女平等)について規定している。


第二十四条

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、

夫婦が同等の権利を有することを基本として、

相互の協力により、維持されなければならない。

 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、

離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、

法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、

制定されなければならない。




ではまた

ジュンコ田中でした



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