手術日決定前に! 高額療養費制度と限度額認定証の落とし穴・・・1(ちょっと大げさ?)
先日「がんと告知されたら、すぐやる事」(https://ameblo.jp/mokoba-chan/entry-12390059247.html)の記事で、高額療養費制度と限度額適応認定証についてお話ししました。✨すみません、わかりづらいと御指摘頂いたので、あとで時間のあるときに書きたします!すみません…日本には、医療費の自己負担分(普段窓口で支払っている額)-自己負担限度額=実際に支払う金額になるという有難~~い制度が、高額療養費制度です。それを存分に利用するために、限度額適応認定証を取得するとよいですよ、と書いたのですが、今日は、前回言葉たらずだったと思う部分について、補足させていただければと思います。1) 月をまたいでしまう入院について入院日が月をまたいでしまうと、二月分それぞれの医療費から自己負担限度額が差し引かれるので、支払金額が2倍になる可能性があります。例えば、報酬月額が30万の人が入院したとします。(注:しつこいようですが、収入によって自己負担限度額が変わります!)A: 1月1日から1月10日まで入院した場合で、入院に関わる医療費の自己負担額が45万円だったとしたら、 自己負担限度額は、 80,100円+(総医療費150,0000-267,000円)×1%} = 92,430 円 なので、この手術と入院にかかった費用はの支払いは、92,430円になります。B: 1月30日から2月8日まで入院した場合で、入院に関わる医療費の自己負担額が45万だけれど、 1月分の入院分が24万円、2月分が21万円だとしたら、計算式は、 1月分の自己負担限度額が 80,100円+(1月分の総医療費800,000-267,000円)x0.1=85,430円 2月分の自己負担限度額が 80,100円+(2月分の総医療費700,000-267,000)x0.1= 84,430円 の合算で、 169,860円を支払う事になります。↑これって、大きな違いですよね?・・・ちなみに、知っていたのに、ぼんやりしていて月またぎで入院してしまったワタクシです(><;) 余裕があれば良いのだけれど、これだけ違うと、日々の生活に大打撃な方もいらっしゃるのでは?と思います。ホント、泣けました・・・。実際は、これに食費等の自己負担が上乗せされるので、もうちょっと高額になります。もしも、本当に生活に困りそうな場合には、事前に相談して、月をまたがないようにしていただくと良いかもしれません。もう一つの落とし穴については、次回にお話しします。ポチっと応援よろしくお願いします。にほんブログ村