学校徴収金滞納の女子高生に、学校側が通帳とキャッシュカード預かってコンビニでバイトさせる
滞納の女子生徒に学校がバイト許可、通帳管理し徴収金1月9日11時37分配信 読売新聞
鳥取県内の県立高校が2008年、修学旅行や教材の費用にする「学校徴収金」を滞納していた当時2年生の女子生徒の通帳とキャッシュカードを管理し、振り込まれたアルバイト代を引き出して滞納分の支払いに充てていたことがわかった。
生徒はその後、学校が嫌になったとして09年2月に退学した。校長は「修学旅行に行きたいとの 願いをかなえてあげるためだったが、管理までして心を傷つけたのは不用意だった」と話している。
元生徒の保護者や校長によると、元生徒は07年4月に入学。家計が苦しく、授業料や学校徴収金の 支払いが滞ったため、学校側は原則禁止しているアルバイトを許可し、バイト代で支払うよう提案。
元生徒は08年3月からコンビニで働いた。
元生徒は同じ頃、授業料を免除されたが、学校徴収金の滞納額は最高で約8万円になり、 学校側は同年9月、バイト代が振り込まれる通帳とキャッシュカードを預けるよう、保護者に申し入れた。
高校側は暗証番号を聞いておらず、担任教諭が数回にわたって元生徒を連れて郵便局に行くなどし、
バイト代を引き出して計約7万円を徴収金として受け取った。通帳や徴収金は退学前後に返却された。
