基本は売上と同じで、商品やサービスの提供を受けた日に経費を計上します。従って、年度末までに届いていない商品や翌期分の費用を前払いしても当期の費用にはなりません。
例外は売上に対応する費用(外注費など)で、これは対応する売上の計上日に経費を計上することになります(仕入は棚卸しで経費化されます)。

http://www.higuchi-taxoffice.jp/article/13155439.html

原則として、商品やサービスの「引渡しのあった日」や「役務(サービス)の提供の完了した日」に売上を計上します。
難しいのは「引渡し」の基準ですが、税法では「出荷基準」「検収基準」「使用収益開始基準」「検針基準」の4基準があり、毎期継続して運用されていればどの基準でも構いません。

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