社会保障と税の一体改革法案の騒動に隠れて、「障害者総合支援法」が6月20日に参議院(審議時間ゼロ)で可決・成立しました。

かの悪法「障害者自立支援法」は廃止になります。

障害者に難病患者を加えることはいいんですが、応益負担は何も変っていないようです。
それ以外にも、115条項のうち108条項が何も変っていません。

では、なぜ「障害者自立支援法」は改正ではなく、廃止になるのか?

自立支援法が成立した後、全国各地で「法の下の平等」に違反するとして違憲訴訟を起されました。

その過程で、平成22年1月7日に国と訴訟団は和解し、基本合意文書に双方が調印しました。自立支援法が障害者の尊厳を深く傷つけたと国が総括する公文書で、実質上の違憲判決に匹敵するものでした。

この基本合意書の中に自立支援法の廃止が明記されています。

だから、自立支援法を廃止し、総合支援法と名前を変え、理念を少しいじくっただけの法律となったようです。

これでは、和解の精神を汲むどころか、踏みにじったようであり、恐らくまた訴訟に発展するものと思います。