パブリシティ権
パブリシティ権とは、この顧客吸引力から生じる経済的な利益や価値を、本人が独占することができる権利です。
著名人の財産である肖像、写真、氏名などを無断で利用、販売、公表することはパブリシティ権の侵害行為になります。
ジミン、ジョングクの情報が
既出か、非既出であるかに関わらず
アーティストの名前を使用し
本来、本人と所属会社が独占するべき
その利益を無断で得る行為は
パブリシティ権の侵害行為に当たる
可能性が充分にあります。
無断でアーティストの名前を使用して
顧客をつのり、利益を得ている以上、
言い訳は通用しません
また、当該サロンの場合
兵役情報を紹介するという内容を
ブログ内で明示しており
兵役というプライバシー権も
侵害しています。
また、SNSにおける第三者の文章を
無許可で投稿している場合には
著作権違反に当たる可能性もあります。
ご自分のやっていることを
振り返ることをおすすめします
侵害行為に関しての通報について
詳細は施錠推進の記事をご参照ください