権利関係8
★問題★
2010年より
保証人となるべき者が、
主たる債務者と連絡を取らず、
同人からの委託を受けないまま、
債権者に対して保証したとしても、
その保証契約は有効に成立する。
○か×か
★正解★
○
★解説★
保証契約ポイント7選
一
保証契約は、書面または電磁的記録で行わないと効力を持たない
二
保証契約は、主たる債務者の同意がなくても保証人と債権者間で結ぶことが可能。
三
保証人は、行為能力者で、弁済の資力を有する者でなければならない。
四
保証人に弁済の資力がなくなった場合、
債権者は
弁済の資力のある代わりの保証人を立てるよう請求できる
五
保証債務は、主たる債務の成立、存続、態様、消滅などに従い、同様の効果を有する
六
但し、主たる債務の内容が加重されても、保証債務の内容が加重されることはない
七
債権者が主たる債務者の前に保証人を催告した場合、保証人はその請求を拒否できる
2020年4月1日
民法改正ポイント
一
個人根保証契約なら極度額(上限額)を定める必要がある
二
公証人による保証意思確認手続きが新設された
三
保証人への情報提供義務が新設された
★知識★
保証債務は、債権者と保証人の契約であり、主たる債務者の意思に反して結ぶことができる