【今日の俳句】:花衣(春)
花衣 襟元の肌なまめかし
【今日の思込】:
「緊急事態条項」ってなあに?
災害などの際の対応としては、
災害対策基本法など各種の法律が
整備されているが……
それなのに、どうして憲法に
「緊急事態条項」を入れる必要が
あるのか極めて疑問。
「緊急事態条項」とは、
通常の仕組みでは対応できない
非常時に際して、政府に一時的な
特別権限を与え、国会の手続を
簡略化したり国民の権利を一部制限
してでも迅速に対処できる様にする
憲法上の規定のこと。
独裁的な権限が政府に与えられるので、
国会で議論する時間的な余裕も無く、
政府の独断で、人権を制限するような
政令でも簡単に出せる様にもなる。
つまり「緊急事態条項」とは
「緊急(非常事態)」との掛け声で
政府が好き勝手に出来る様にする
ための条項とも言える。
為政者にとっては打ち出の小槌ミタイ!
憲法にこの条項に入れる必要性など皆無!
憲法の起草当時、憲法担当だった
「金森徳次郎」国務大臣は、
「民主政治を徹底させて国民の権利を十分
擁護するためには、政府の一存で処置を行う
ことは極力防止しなければならない。
その道を残しておくと、どんなに精緻な
憲法を定めても、『非常(緊急)』という
言葉を借りて、それを口実に憲法が保障する
権利や自由が破壞されるおそれが絶無とは
断言しがたい」と述べている。
【今日の川柳】:ヒジョウ
・「非常事態」非常口すら見つからねぇ~
・「非常事態」国民への対応”非情事態”
・ 聞く耳持たぬ自民党 国民なんか”虫(無視)同然”
【今日の道話】:困難
百万人といえども吾行かん
(『孟子』)
*思いは人それぞれです。内容は「個人的見解」と言う事で…
