先週は、金融マーケットは、恐怖の週でしたね。


社民党は、早く離脱した方が、いいですね。


その方が政局が安定し、経済も安定するに違いない。


そもそも価値観が違うのだから、組んだこと事態に

問題がある。


民主党だけで、過半数取れるはずでしょ。


それも、外国から見たら、滑稽な話なのに、オザワセンセイ、

「策士、策に溺れる」ということでしょうね。


海外から見たら、とても 怖くて、投資できない国である。



さて、先週に大事な景況感の掲載を書き損じていたので、

急いで、何件か UPします。


地価、しばらく上がらないでしょう。


融資・カードなど信用収縮の動きは止まらず、マネーサプライを増やさない限り、限られた人しか不動産を

購入できないということだから、地価が上昇することはない


今、個人で、ローンを組み、家を買おうとしたら、

勤務している会社まで、調査の対象になる。


中小企業の業績が良いはずがない。


ここをなんとか、政治主導で、リスクを回避する動きを止めなければ

ならない。



【一等地の地価、一部で下げ止まり 国交省調査】

2010年5月27日22時41分

 国土交通省は27日、全国の一等地150地点の4月1日時点の地価動向調査を公表した。8割以上の地点で3カ月前の前回調査より下落したものの、22地点は下落から横ばいとなり、22地点では下落幅が縮小するなど、下げ止まりの兆しもみられる。

 下落は123地点。86地点は3%未満の小幅な下落だった。3大都市圏では大阪府、愛知県、埼玉県、京都府が全地点で下落した。大阪府は6割近い地点が3%以上の大幅下落となった。

 一方、上昇は佃・月島(東京)と武蔵小杉(川崎市)の2地点。都心部を中心としたマンション需要の回復が背景にあるとみられる。地価が下げ止まった22地点は、丸の内、二子玉川、吉祥寺(いずれも東京都)、六甲(神戸市)、天神(福岡市)など。主要駅周辺の商業地に加え、高級住宅街を抱える郊外の地域でも下げ止まりの傾向がみられる


母の日に、記事を書こうと 思っていた。

しかし、書けずに、その日、経済記事を掲載していまい、、、(笑)

母と言えば
、この音楽が沁みます。


レイチャールズは、初めから失明をしていなかった。

レイは母子家庭、
弟がレイの不注意で死んでしまい、その後、ストレスからか
原因不明で失明をした。

その時、貧しく貧乏だった母がレイに送った言葉を歌にしたのもだと
思う。


一度、【レイ】というDVDを観
てください、
実話です。

僕は、映画館に 3度も行き、同じ場面で泣き、
DVDも買い、何度も観ている。

レイは努力の人、与えられた運命で、黒人差別を生き抜いた
輝かしい人だと思います。

いつも、勇気をもらえてますよ。

ド・ブルースですが、一度、聞いてみてください.

(エリック・クラプトンもカバー、彼もまた、両親がいない。)


では、今週もお疲れ様きらきら
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Hard Times - Ray Charles (1961)




My mother told me
Before she passed away
Said son when I'm gone
Don't forget to pray
'Cause there'll be hard times
Lord those hard times
Who knows better than I?

Well I soon found out
Just what she meant
When I had to pawn my clothes
Just to pay the rent
Talkin' 'about hard times
Who knows better than I?

I had a woman
Who was always around
But when I lost my money
She put me down
Talkin' 'bout hard times
Yeah,yeah, who knows better than I?

Lord, one of these days
There'll be no sorrow
When I pass away
And no more hard times
Yeah, yeah, who knows better than I?

【レイ】です、よければ、観てくださいね。

Ray / レイ [DVD]/ジェイミー・フォックス,ケリー・ワシントン,レジーナ・キング

¥980
Amazon.co.jp

もめていた更新料問題、どうやら、無効が優勢のようだ。


注目すべきは、消費者法のみではなく、


「家主側の利益確保を優先した不合理な制度だ」


ということだ。


これが、法人などの適用されれば、家主(大家)の減益は、必至になる。


今後の動向が注視される。


いつも ポチ、おおきに(^^)    

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ぐるっぽ                

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【大阪高裁 5月27日判決】 住宅新報社より

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マンションの賃貸契約更新料を徴収する契約条項が消費者契約法上、有効かどうかが争われた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。

紙浦健二裁判長は「家主側の利益確保を優先した不合理な制度だ」とし、契約条項を無効とした一審の京都地裁判決を支持。更新料の支払いを求めた家主側の控訴を棄却した。

 

 この裁判は被告(借主)が04年3月、賃料5万3000円、2年間の賃貸借契約で1Kの京都市内の物件に入居。その後、被告が1回目の更新時に更新料の支払いを拒否し、原告(貸主)は、借主が更新料を支払わないとして、賃貸借契約に伴う更新料の支払い合意に基づき、1回分の更新料10万6000円の支払いを求めたもの。


京都地裁は昨年9月25日、貸主の訴えを棄却、原告が控訴していた。


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