一応、どういう法案になったか、フォローしておきます。

騒がすだけ 騒いで 「努力規定」という骨抜き法案になりました。


結局、一緒か?


時間を無駄に使ってしまったようですね。


金融機関は、返済猶予に応じるのでしょうか?


亀井さんから いじめられた感覚があるとすれば

逆効果に?ならなければいいのですが。

第1回「亀井『モラトリアム』の結末─1」(2009/12/03)

前田 裕之

日本経済新聞社解説委員

 次から次へと押し寄せるニュースの波。膨大なニュースに意識を奪われているうちに時間だけが経過していく。そんな時間の流れを少しだけ変えてみませんか? このコラムでは、話題の経済ニュースをできる限り視角をずらしながら読み直し、「どんな意味が隠されているのか」を吟味していきます。第1回目は亀井静香郵政・金融担当相にスポットを当てます。

政権交代、虚像膨らむ


 民主党と連立を組む国民新党代表から入閣した亀井氏が政権のかじ取りを大きく左右しています。鳩山由紀夫内閣の閣僚の中でも注目度の高さは1、2を争うと言ってよいでしょう。

 きっかけを作ったのは「中小企業金融円滑化法」です。亀井氏が中小企業向け融資に国が介入する構想を「モラトリアム(返済猶予)」と呼んでいたこともあり、金融関係者の間では「中小企業向け融資の回収が凍結される」といった極端な憶測まで流れました。資本主義経済の下で、銀行の融資残高の約7割を占める中小向け融資の回収をストップさせる政策などあり得ないはずですが、政権交代直後の高揚感と不安感が入り交じった空気の中で「亀井モラトリアム」の虚像が大きくなったのかもしれません。

 法律の中身を精査してみましょう。「中小企業金融円滑化法」の名前の通り、「モラトリアム」とか「平成の徳政令」と呼ぶような過激な内容ではありません。中小・零細企業や個人が借入金の返済を待ってほしいと金融機関に申し出たとき、金融機関に返済条件の変更にできる限り応じる「努力義務」を課しています。返済条件の変更とは金利の負担を減らしたり、返済期間をのばしたりするなどの措置を指します。「努力義務」は文字通りの意味なので、相談の結果、条件変更に応じるかどうかを最終判断するのは従来通り金融機関です。

 ここで「従来通り」とあえて書いたのには理由があります。ある銀行で法人部門を担当する部長は「借入金の返済が滞る以前に取引先の異常に気づかないようでは一人前の金融マンとは言えない。これまでも資金繰りが厳しくなった中小・零細企業や個人の相談にのってきたし、条件変更の要請にも応じてきた」と言います。法律に条文が書き込まれた重さはあるにせよ、新しい商慣習が生まれるわけではないのは確かでしょう。金融機関が「これまでも条件変更に応じてきた」のだとすれば、法律ができても従来以上に中小企業や個人が救済される余地は少ないとの見方もできます。



重い腰を上げ、会談を終えた。


世界に対する影響は大きかったようだ。


株式市場は、反応しているので、まずはメデタイ。


今後は、本当に 政策実行をして、政府と

日銀の有言実行を注視したい。



まだまだ、世界に追いつくには、政策実行が必須である。


民主党が政権をとってから、ここまで 長かったのが

実感である。



ペタしてね
















更新料の判決 現在 2つ(下記、概略記載参照)


結局、どちらでしょうか?


更新料とは、主に

1年~3年ほどの賃貸契約を更新する際、家賃の1~2か月ほどを

家賃とは別に支払うシステムだ。首都圏や近畿地方の京都などで、

いわば慣習となっており、約100万戸が該当するとされている。


さらに、起源は、家主 店子の時代に遡り、(住宅が困窮している時代)

店子は家主さんに 、貸してもらって ありがとうと 礼金を払ったこと

から始まると思われる。


それを、定期的に払うことになったのが、

更新料であろうと思われる。


特に、都にしかない習慣であることも注目したい。(京都・東京)


もし、万一、更新料が 最高裁で 無効と判決を下れれば

礼金も一網打尽になり、経済に与える影響は、計り知れない。


(ちなみに、該当地域の戸数は100万戸。)


したがって、建設計画時には、

礼金 更新料があるという基で、収支計算がなされているので、

既存の家主(上場企業も含む)の収益悪化は避けられない

ところでしょう。


収益が期待できないとなると、

土地の価値も当然にして、下がります。


また、建設会社も受注が減り、収益悪化に歯止めが

かからない状況も否めません。



個人的な意見としては、

どちらでもいいのですが、問題は、更新料を払う と入居時

に約定しておきながら、払わない というところにあると

感じます。


払えないなら、退去するか、裁判ではなく、

家主さんに お金がないから払えない安くしてもらないか

と陳情するのが、筋道と思いませんか。


消費者法10条なんでしょうか?



消費者法が むやみに、乱用されないことを願います。 


私は、反対でも賛成でもありません。


これは、司法では限界があり、

立法する必要があるように感じます。



【払わなくてもいい判決】


  京都地裁


その「慣習」について、京都地裁は2009年7月23日、否定するとも受け止められる判決を下した。京都府在住の20歳代の会社員男性が、更新料など46万6000円の返還を家主に求めた訴訟で、消費者契約法に反して無効だする初の判断を示して、家主に全額の支払いを命じたのだ。男性は、入居2年後の再契約で家賃2か月分11万6000円を支払って更新後2か月ほどで退去し、この更新料は入居者の利益を一方的に害するなどと訴えていた。

これに対し、家主は、更新料には賃料の補充的要素があるなどと反論。しかし、判決では、更新後の入居期間に関係なく一定額を支払わなければならず、更新料は賃料の補充的要素とは言えないと結論づけた。

この契約では、入居時の保証金35万のうち30万円を敷引金として返還しないとしていたが、判決は、これも無効とした。敷引金については、いくつか同様な判決が続いている。

原告代理人の谷山智光弁護士は、判決について、「消費者保護の流れに沿うものだ」と評価。これですぐに賃貸契約が大きく変わることはないとしながらも、「こうした判決を積み重ねて、適切な賃貸契約が実現すればと考えています」と言っている。

判決後、弁護団には、早くも相談したいという依頼が来ているという。「それだけ納得がいかないと疑問を持っている人が多いということです」。



【払わなくてはならなない判決】


   大阪高裁


賃貸マンションの更新料条項は違法かつ無効として、男性会社員(33)が家主に支払った更新料26万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が29日、大阪であった。三浦潤裁判長は「礼金より金額が抑えられており適正」として、原告側の請求を棄却した1審大津地裁判決を支持、控訴を棄却した。

 7月の京都地裁判決以降、更新料を無効とする司法判断は計5件続いたが、今回の「有効」判決で高裁段階での判断が分かれた。原告側は上告する方針。

 原告側は、更新料条項について、消費者の利益を一方的に害する契約条項を無効と定めた消費者契約法10条に違反するとした上で、「中途解約しても精算されず、賃料の二重取りに当たる」「借り主が趣旨を理解しないまま承諾させられた」と主張していた。

 これに対し、三浦裁判長は更新料を礼金と同様、返還を前提としない「賃借権の対価」に当たると認定。金額も月当たり5千円未満と低いうえ「契約条項の押しつけとは認められない」との判断を示した。

 判決によると、男性は平成12年12月、マンションに月5万2千円の家賃で入居。2年ごとの更新で毎回家賃2カ月分を支払うとの条項があり、1回は半額にしてもらって6年間で計3回、26万円を支払った。