前回、私が考えている『登録制度』について触れましたが、
やはりこれはこれで問題点があります。
・ 休職を挟まず退職とするため、労働者の理解をいかに得るか?
・ 退職を拒まれた場合に、解雇とするのか?
・ 使い方によっては、使用者の都合のいいように使われてしまう。
(つまり、退職させるための制度として利用されてしまう。) …など
ただ、問題点ばかりでもないと思っています。
上記の問題点を裏返せば、使用者と労働者、
最初からお互いにリスクを負うことになります。
そのため、使用者はメンタルヘルス不調にならないような雇用環境を整える配慮…
つまり、安全配慮義務をより強く意識しなければなりません。
一方の労働者も退職になることが分かっているのだから、
自分の健康管理・セルフケア…自己保健義務を意識しやすくなると思います。
これらのことを踏まえると、
使用者は気持ちよく働ける環境を作ろうと努力をする。
労働者は健全な働きをすることで会社に貢献しようとする。
そんなお互いの信頼関係が、登録制度導入の前提条件なのかもしれません。
いや、登録制度に限った話ではないか…。
さて、話があちこちに飛びながらも、
10回にわたって、休職制度について考えてきました。
休職制度にしろ、登録制度にしろ、検討すべき課題が多い制度ではありますが、
法律で定められている制度ではないだけに、丁寧な制度設計が求められるとともに、
「お互いの思いやりのうえに成り立つ制度である」ことは忘れないようにしたいと思います。
もと牛飼い社労士/根岸
「もと牛飼いの社労士日誌」をご覧いただき、ありがとうございます!
当ブログでは、農業法人の従業員から社労士に転職した私が、その時々で考えたこと、ふと思い浮かんだこと・・・
そんな日々の雑感を整理・記録するためにブツブツとつぶやいています。
当ブログでは、農業法人の従業員から社労士に転職した私が、その時々で考えたこと、ふと思い浮かんだこと・・・
そんな日々の雑感を整理・記録するためにブツブツとつぶやいています。