問い

 フォークリフトの作業指揮者について解説してください

 

回答

 フォークリフトは車両系荷役運搬機械等と定義されています。この車両系荷役運搬機械等による作業を行わせるときは、作業指揮者を定め、作業計画に基づいて作業を行わせることになっています(労働安全衛生規則第151条の3,4)

 なお、単独作業を行う場合には、特に選任を要しないものであること(昭和53年2月10日付け基発第78号)とあります。

 

(定義)

第百五十一条の二 この省令において車両系荷役運搬機械等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

一 フオークリフト

二 シヨベルローダー

三 フオークローダー

四 ストラドルキヤリヤー

五 不整地運搬車

六 構内運搬車(専ら荷を運搬する構造の自動車(長さが四・七メートル以下、幅が一・七メートル以下、高さが二・〇メートル以下のものに限る。)のうち、最高速度が毎時十五キロメートル以下のもの(前号に該当するものを除く。)をいう。)

七 貨物自動車(専ら荷を運搬する構造の自動車(前二号に該当するものを除く。)をいう。)

 

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc_keyword?keyword=%E3%81%AF%E3%81%84%E4%BD%9C%E6%A5%AD&dataId=00tb7638&dataType=1&pageNo=1&mode=0

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

(昭和53年2月10日)

(基発第78号)

 

12 第151条の4関係

本条の作業指揮者は、単独作業を行う場合には、特に選任を要しないものであること。また、はい作業主任者等が選任されている場合でこれらの者が作業指揮を併せて行えるときは、本条の作業指揮者を兼ねても差し支えないものであること。なお、事業者を異にする荷の受渡しが行われるとき又は事業者を異にする作業が輻輳するときの作業指揮は、各事業者ごとに作業指揮者が指名されることになるが、この場合は、各作業指揮者間にておいて作業の調整を行わせること。

 

労働安全衛生規則(作業計画)

第百五十一条の三 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業(不整地運搬車又は貨物自動車を用いて行う道路上の走行の作業を除く。以下第百五十一条の七までにおいて同じ。)を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

2 前項の作業計画は、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路及び当該車両系荷役運搬機械等による作業の方法が示されているものでなければならない。

3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。

(昭五二労令三二・追加、平二労令一九・一部改正)

(作業指揮者)

第百五十一条の四 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。

 

(定義)

第百五十一条の二 この省令において車両系荷役運搬機械等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

一 フオークリフト

二 シヨベルローダー

三 フオークローダー

四 ストラドルキヤリヤー

五 不整地運搬車

六 構内運搬車(専ら荷を運搬する構造の自動車(長さが四・七メートル以下、幅が一・七メートル以下、高さが二・〇メートル以下のものに限る。)のうち、最高速度が毎時十五キロメートル以下のもの(前号に該当するものを除く。)をいう。)

七 貨物自動車(専ら荷を運搬する構造の自動車(前二号に該当するものを除く。)をいう。)