https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/kouji/K260212K0010.pdf
高年齢者の労働災害防止のための指針
令和8年2月10日 高年齢者の労働災害防止のための指針公示第1号
第1 趣旨
この指針は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第62条の2第2項の 規定に基づき、同条第1項に規定する高年齢者の特性に配慮した作業環境の改 善、作業の管理等、高年齢者の労働災害の防止を図るために事業者が講ずるよう努めなければならない措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため定めたものである。
(中略)
<暑熱な環境への対応>
・ 一般に、高年齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能が低下しており、 暑さに対する身体の調節機能も低下しているので、涼しい休憩場所を整備 し、利用を勧奨すること。
・ 保熱しやすい服装は避け、通気性の良い服装を準備すること。
・ 熱中症の初期症状を把握するのに有効なウェアラブルデバイス等のIo T機器を利用すること。
<暑熱作業への対応>
・ 一般に、高年齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能が低下しており、 暑さに対する身体の調節機能も低下しているので、脱水症状を生じさせな いよう意識的な水分補給を推奨すること。
・ 健康診断の結果を踏まえた対応はもとより、管理者を通じて始業時の体調確認を行い、体調不良時に速やかに申し出るよう日常的に指導するこ と。
・ 熱中症のおそれがある作業者の早期発見のための体制整備、熱中症の重篤化を防止するための措置の実施手順の作成、これらの体制及び手順の関係作業者への周知を徹底すること。