問い合わせ
1トン以上の重量物について法令上の規制はどうなっていますか
回答
労働安全衛生法(重量表示)
第三十五条 一の貨物で、重量が一トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消
滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、
その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2043&dataType=1&pageNo=1
労働安全衛生法および同法施行令の施行について
昭和四七年九月一八日)
(基発第六〇二号
(8) 第三五条関係
本条は、貸物を取り扱う者が、その重量について誤つた認識をもつて当該貨物を取り扱うことから生ずる労働災害を防止することを目的として定められたものであること。
イ 本条は、貨物を取り扱う者が、その重量について誤つた認識をもつて当該貨物を取り扱うことから生ずる労働災害を防止することを目的として定められたものであること。
ロ 本条の「発送」には、事業場構内における荷の移動は含まないものであること。
ハ 本条の「発送しようとする者」とは、最初に当該貨物を運送のルートにのせようとする者をいい、その途中における運送取扱者等は含まない趣旨であること。
なお、数個の貨物をまとめて、重量が一トン以上の一個の貨物とした者は、ここでいう「最初に当該貨物を運送のルートにのせようとする者」に該当すること。
ニ 本条の「その重量が一見して明らかなもの」とは、丸太、石材、鉄骨材等のように外観より重量の推定が可能であるものをいうこと。
ホ コンテナ貨物についての本条の重量表示は、当該コンテナにその最大積載重量を表示されておれば足りるものであること。
https://www.jaish.gr.jp/user/anzen/hor/tsutatsu_s40.html