家に帰るまでの間、明日の科目のアウプットとしてブログを利用しようと思う、
1、罪刑法定主義について
法律がなければ犯罪も刑罰もないとする考え
これは刑法の大原則となる考え方である
2、責任主義について
責任なければ犯罪なし、犯罪なければ刑罰なしとする考えだ
ここでいう責任とは有責性のことであって、犯罪行為者に対して非難できない行為は有責性がない(責任がない)ため処罰されないとされている
3、適法行為の期待可能性について
違法行為を回避し、適法行為を実行する期待がある可能性のことである
犯罪回避が予見できたか、ということもいえるだろう
この期待可能性が欠ける場合の具体例は、子供の急病のために自家用車で病院に向かっていたところ、スピード違反となったが、道路交通法の成立は否定され、無罪となった事例である
4、過失犯の具体的予見可能性説とは。
行為者自身がそれを犯罪行為であることを認識し、結果発生に及ぶであかろうことを予想できたか、という見解である
5、法人の刑事責任の過失推定説とは
法人が刑事責任を負う際に、すでに過失があったと推定されているという見解である
よって反証するためには過失がなかったとする証拠が必要となる
6、誤想防衛または誤想過剰防衛
前者は急迫性の侵害がなかったのにもかかわらず、あったと誤解し、自己または第三者の防衛のためにした行為が結果発生を引き起こしたという場合である
後者はこの防衛行為が著しく過剰であった場合である
前者は、
誤想過剰防衛喧嘩を誤認し、空手技を仕掛け死亡した、
過剰性の認識がない場合は、過失犯として処罰
ある場合 は故意犯として処罰
7、未遂犯における形式的客観説と実質的客観説
未遂犯の実行の着手において争われている2つの学説である
形式的客観説とは実行行為そのものが犯罪の構成要件とされている考え方で実質的客観説とは行為者の主観面、計画を考慮するとする考えだ、
夜中の店に侵入し、窃盗をする前に店員に見つかり、逮捕を免れるために負傷させた
形式的客観説をとると窃盗するために現金にすら近づいていないので窃盗を否定している
実質的客観説をとると行為者は犯罪を計画し、侵入したことから認められる
8、中止未遂と障害未遂
障害未遂とは結果発生を予想していたが、第三者によって何らかの障害があり、結果発生に至らなかった場合である
具体的にはナイフで人を刺したが、第三者によって救急車が呼ばれ、殺人には至らなかったというケースである
中止未遂とは自らの手によって犯罪を中止した場合、ナイフで刺したが反省し、救急車をよび応急処置をした場合。
この2つは刑罰が異なる障害未遂は任意減軽であるが中止未遂は必要減免である
9.共謀共同正犯
複数人が一緒に犯罪を共謀し、そのうちの1人が実行行為を行い、実行行為を行わなかったものにも共同正犯として処罰の対象となるとする考えである
政党のAがBと共謀し、BがCたちに命令し警官に暴行させた場合である
この場合、Aは共謀共同正犯として処罰されうる
10、承継的共犯
先行行為者が実行に着手した後で、行為が成立する前に後攻行為者が犯罪に着手し、参加前の行為はどの範囲まで承継して罪責を負うのかという問題
3つの学説
限定承継説
承継否定説
2元説
定期試験は時間との戦い。
自分がインプットした情報を60分でどこまでパフォーマンスできるか、、