成功報酬のみで弁護士に示談交渉を依頼できる!
(一定の場合ね!詳しくは以下!)
1 日弁連の援助制度とは?
日本弁護士連合会(日弁連)は、痴漢・盗撮など性犯罪を含む犯罪被害者の方など向けに、弁護士報酬の一部を援助する制度を設けています。
この制度は、日弁連が「被害者」のために、弁護士費用のうち着手金および実費(合計13万7千円)を立て替えるものです。
「立替え」とはなっていますが、示談金額が300万円以上にならない限り、立替え分の返還が、通常(注)、免除されます。
2 依頼できる被害者は?
この制度を利用できるのは、痴漢・盗撮などの被害者を含む、一定範囲の犯罪被害者で、預貯金額が300万円以下の方のみです。
窃盗や詐欺などの「財産犯」の被害者は利用できません。
3 被害者の負担額は?
示談が成立した場合に、示談金額の13.2%(当事務所の場合は11%!)の成功報酬がご負担となります。示談金から差し引かれます。
その他、交通費など実費が5万円を超える場合には、超えた分がご負担になります(当事務所の場合、過去に超えたケースはありません)。
なお、示談金額が300万円以上になった場合には、日弁連から、立て替えた13万7千円の返還が求められます(一応『立替え』の建前なので)。これも示談金から差し引かれます。
示談金額が300万円未満の場合には、通常(注)、日弁連の立替分(13万7千円)の返還を求められることはありません(負担は成功報酬のみになります)。
ちなみに示談不成立の場合は?この場合、通常(注)、ご負担は0円になります。
4 依頼できる仕事内容
被害者が、この制度の利用で弁護士に依頼できるのは、
・被害届・告訴状の提出代理
・警察・検察による事情聴取への弁護士同行
・加害者から示談の申し出がある場合の示談交渉の代理
などです。
5 依頼できない仕事内容
特に注意が必要なのは、
・加害者側から示談の申出がなかった場合
・示談交渉が決裂した場合など
に、「被害者側から慰謝料を含む損害賠償を請求すること」は、この制度で弁護士に依頼できません。
示談交渉については、あくまで、加害者側から示談の申出がある場合の対応に限られます。
6 要するに?
痴漢・盗撮などの被害を受けて、加害者側から示談交渉を持ち掛けられ、一人で対応が難しいと感じておられる方は、この制度を利用して弁護士に依頼されることをお薦めします。
弁護士費用が示談金額を上回ることは、まず、ありません。
被害者の負担は、示談金額が300万円未満であれば、通常(注)、示談が成立した場合の成功報酬(示談金額の13.2%、当事務所の場合は11%)のみとなります。示談が成立しなかった場合は原則負担0円です。
要するに、とても良い制度と思います。
(注)
「通常」と書いた「意味」は以下のとおりです。
日弁連の委託援助制度では、事件の終結時に受任した弁護士が終結報告書を書くのですが、その終結報告書に「成功報酬以外の負担についての意見」を書く欄があります。
成功報酬以外(つまり立替分13万7千円)の被害者負担について、弁護士がi意見を書きます。
ここで弁護士が「全額負担」すべしとの意見を書いた場合は、理屈の上では被害者が13万7千円を負担することになります。
しかし私を含めて「通常」の弁護士は、「負担は相当でない」という意見を書くと思いますので、その場合は、示談金額300万円未満であれば、弁護士の意見が「尊重」され「負担なし」になります。
ちなみに示談金が300万円以上になると、弁護士の意見は必ずしも「尊重」されず、「全額負担」になる場合が多いです。
ご相談は以下↓