学問による人間形成のブログ

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平成23

 18

12月末に▲▲警部から12月中に告発受理をする予定であったが、内部決裁が遅れたため1月に入ってから改めて告発状を提出して貰い直ちに告発受理という形を整えたいとの連絡があった。なお、告発事由に関しては、警視庁上層部の判断で告発人が望んでいる背任・横領ではなく、まずは現金着服の為に利用した偽造領収書を作成した行為に着目し有印私文書偽造罪・同行使罪という形で告発状を纏めてもらいたいとの意向が伝えられた。さらに、▲▲警部からは偽造領収書を作成した森秘書の事情聴取が始まれば直ちに理事長の背任・横領へと捜査は展開するでしょうとの見解が示された。こうした経過の踏まえ、上述の警視庁サイドの意向に沿った告発状を作成した上で18日に警視庁刑事局捜査第二課に出向き告発状を提出して本件受理の意向を確認した。

    告発人    ▲▲ ▲▲

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    法定代理人  ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲両弁護士

告発の事由

  偽造領収書を利用し仮払金精算により多額の現金を着服

▲▲警部からは「この現金着服は10年余の長期間に亘って総額5億円を超える多額な金員を横領しているものであり、諸般の状況から現金横領の実行犯は水田理事長であると推定出来るが、現時点では証拠上明白ではないので、被告発人を不詳として告発してもらったが、これは捜査が始まれば直ちに背任・横領の実行犯が水田理事長であると特定されるでしょう」とのメッセージが伝えられる。

なお、告発に当たっては、当局と協議の上で、東京地検特捜部の意向もあり告発事由を本件一点に絞り込みをおこなったが、これまでに提出をしてきた下記の告発事由についても今回の告発状に列記することした。

   ①水田清子前理事長に対する役員報酬の不正支払い

   ②被告発人自身に対する退職金の不正支払い

   ③被告発人自身のクレジットードの不正使用

   告発罪名 被告発人不詳に対する有印私文書偽造罪・同行使罪