「公立学校教職員の人事行政状況調査」では、教育職員の懲戒処分についても調査・公表しています。
2024(令和6)年度に懲戒処分を受けた教育職員は4883人(全体の0.52%)で、前年度から54人増加しています。そのうち、「体罰」による処分は311人で前年度から32人減、「交通事故・交通違反」による処分は248人で56人増、「児童生徒性暴力等」による処分は134人で23人減でした。
今年は、教員によるわいせつ行為・性犯罪がクローズアップされましたが、児童生徒性暴力等による処分の数は減少しています。なお、児童生徒性暴力等とは、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する法律」の第2条第3項に該当するものです。(下記参照)
一 児童生徒等に性交等(略)をすること又は児童生徒等をして性交等をさせること(児童生徒等から暴行又は脅迫を受けて当該児童生徒等に性交等をした場合及び児童生徒等の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く。)。
二 児童生徒等にわいせつな行為をすること又は児童生徒等をしてわいせつな行為をさせること(前号に掲げるものを除く。)。
三 刑法第百八十二条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(略)第五条から第八条までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(略)第二条から第六条までの罪(略)に当たる行為をすること(前二号に掲げるものを除く。)。