日本起業で外国人雇用したいと考えている起業さんは一お読み下さい。
オススメ行政書士事務所を下記に紹介したいと思います。
外国人雇用までの流れ
1.雇用したい外国人が既に日本国内で生活している場合
⇒その外国人の在留資格が就労可能な在留資格なのか確認する。
(在留資格は外国人登録証明書、パスポートなどに記載されています)
就労可能な在留資格(就労ビザ)があれば、雇用を検討。
逆に予定職務内容が、許可された範囲外であるときは「在留資格変更許可」もしくは「資格外活動許可」が必要。
教授・人文知識国際業務・技能・報道・興行・企業内転勤・技術・研究・教育・医療・芸術・法律会計業務・投資経営・宗教・特定活動
仮に予定職務内容が、許可された範囲外であるときは「在留資格変更許可」もしくは「資格外活動許可」が必要となります。
また、永住者(特別永住者)・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者については就労内容に制限がありません。
原則として就労不可能な在留資格:
留学・就学・文化活動・研修・家族滞在・短期滞在
ただし一切就労できないわけではなく、資格外活動許可を受けてアルバイト等が出来る場合がある。
また、留学生を卒業後に雇用する場合は、在留資格変更許可が必要です。
2.雇用したい外国人が国外にいる場合
I.勤務予定地を管轄する地方入国管理局にて「在留資格認定証明書交付申請」を行う。
⇒外国人本人は日本にいないため、雇用主側企業の職員又は行政書士が出頭して手続を行います。
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II.数週間~3ヶ月位で「在留資格認定証明書」が送付される。在留資格認定証明書が交付されたら雇用予定の外国人のもとへ送付する。
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III.雇用予定外国人が「在留資格認定証明書」と「必要書類」を日本大使館もしくは総領事館へ持参してビザの申請を行う。
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IV.ビザが発給されたら在留資格認定証明書記載の日付から3ヶ月以内に来日する。
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V.その後は、必要に応じて「在留期間更新許可申請」を行ないます。
もっと詳しく知りたい起業さんは下記行政書士を訪ねた下さい。
長岡先生は東京入国管理局、名古屋入国管理局、大阪入国管理局と法務省入国管理局で40年以上働いていた方で、紳士人とビザの処理のために非常に親切にサポートしてくれました。
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長岡先生はビザ申請代行として入管へ申請していただきます入管へいかなくて大丈夫です。
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