個人情報保護委員会公式サイトより一部引用
残りは下記アドレスを参照


令和2年3月10日に第201回通常国会に提出されました「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」は、令和2年6月5日の国会において可決、成立し、令和2年6月12日に「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。

 

改正法の施行は一部を除き、公布後2年以内としております。

円滑な施行へ向け、今後、政令、委員会規則、ガイドライン等の検討を行ってまいります。

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/html_kaiseihogohou

「中立」とは全ての対象物に同質の利益を与えることであり、「無視」「黙認」と混同してはいけないはずなのに、三者の区別がつかないものが多すぎです。