当院はむち打ち・交通事故の治療をはじめ、整体・骨格調整を取り入れ、体の不調を取り除く治療を主に行なっています。
また、最新の治療機器を導入し(インディバアクティブ)、スポーツ外傷の治療やストレッチ、トレーニング指導など、私自信の経験(バレーボール全国大会入賞)を生かしたアドバイスも実施しております。
治療するにあたり、一番大切なことは患者様ひとり一人に対して平等に全力で向き合うことだと思います。
一人で悩まず、一緒に体の悪いところを治して行きましょう!
当院はむち打ち・交通事故の治療をはじめ、整体・骨格調整を取り入れ、体の不調を取り除く治療を主に行なっています。
また、最新の治療機器を導入し(インディバアクティブ)、スポーツ外傷の治療やストレッチ、トレーニング指導など、私自信の経験(バレーボール全国大会入賞)を生かしたアドバイスも実施しております。
治療するにあたり、一番大切なことは患者様ひとり一人に対して平等に全力で向き合うことだと思います。
一人で悩まず、一緒に体の悪いところを治して行きましょう!
治療費について
保険会社と連絡が取れていれば一切かかりません。
慰謝料について
事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事で、 1日4,200円が支払われます。
基準となるのは、治療期間(※1)と実治療日数(※2)です。
※1 治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの日数です。
※2 実治療日数とは、実際に治療のため病院に行った日数です。
慰謝料は治療期間と「実治療日数×2」を比較し、少ない方を通院期間とし、
それに4,200円をかけて(乗じて)計算します。(限度額は120万円)
※通院しなければ慰謝料はもらえません!!
休業補償について
自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、
19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
①給与所得者 過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数
(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)
②パート・アルバイト・日雇い労働者 日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数
(アルバイト先等の証明を要します。)
③事業所得者 事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
④家事従事者 家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり 5,700円を
限度として支給されます。
交通費について
交通費は保険会社より支払われますので一切掛かりません。
電車・バス・自家用車(ガソリン代)・タクシー代(歩けない方に限ります)など。
※電車・バスは領収書の必要はありません。
自賠責保険の詳細
自賠責保険についての詳細は「国土交通省 自賠責保険サイト」をご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/index.html
こんなお悩みがありましたら当院へ
(1) 保険の手続きが不安
保険会社への連絡等は当院が間にはいりますので、ご安心ください。
(2) 他の治療院で症状が回復しない
当院は治療技術が豊富な為、症状を的確に判断し、最善の治療法で施術します。