労働相談パート2(提供:三好事務所)
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アルバイトの有給休暇付与日数について(ベストアンサー)

質問(平成26.03.01の質問です)


アルバイトの有給休暇付与日数について

質問に目を通していただき、ありがとうございます。

今月、3年3ヵ月 勤務していたアルバイト先を退社することとなりました。
基本的に土日のみで大学が長期休暇のときだけ多めに働いていました。

退社前に有給休暇を使おうと、事務の方に「何日ありますか」と伺うと、「ないですね」とのこと。
理由を尋ねると全労働日数の8割出勤していないから、だそうです。
納得がいかず、自分で調べてみると週1日のアルバイトでも有給休暇がつく、と見ました。

私はアルバイトで、勤続年数は3年3ヵ月です。
つまり、6ヵ月・1年半・2年半の3回、有給付与の機会があったはずです。
有給休暇は2年で消滅してしまうのですが、6ヵ月目の分は申請していないのでないと思います。
しかし、1年半・2年半の2回分については2年以内なのでまだ残っていると考えます。
(ここまでネットで調べただけなので、違う点があればご指摘ください。)

なお、添付した画像はネットで見つけたものです。

質問は以下の通りです。
・この場合、有給休暇があるのかどうか
⇒ある、と答えていただけた方は以下の質問にも回答していただけるとうれしいです。

・年間出勤日数が画像でいう、縦のコマをまたぐ場合の有給休暇の付与のしかた
・有給休暇付与の計算に用いられる年間労働日数とはいつの年間なのか
(→6ヵ月のときは1年働いてないのに、何をもとに計算しているのか。
→年間とは6カ月~1年半なのか、1/1~12/31までなのか)

全くの無知で申し訳ありませんが、持っている権利は有効に使いたいため、教えていただきたいです。
また、会社への抗議(有休ありますよね?という)にも用いたいので、なぜそのように回答いただけたか、ネットの参考ページアドレス・資料などあれば、付け加えていただけると大変うれしいです。

長々と申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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私の回答


質問者さん、

〉私はアルバイトで、勤続年数は3年3ヵ月です。つまり、6ヵ月・1年半・2年半の3回、有給付与の機会があったはずです。有給休暇は2年で消滅してしまうのですが、6ヵ月目の分は申請していないのでないと思います。しかし、1年半・2年半の2回分については2年以内なのでまだ残っていると考えます。(ここまでネットで調べただけなので、違う点があればご指摘ください。)

違いません。あっています。年次有給休暇があるのは間違いないって言うことです。

〉基本的に土日のみで大学が長期休暇のときだけ多めに働いていました。

質問者さんの所定労働日(契約上の勤務日)を何日とみるかが大事です。土日のみが契約上明確な勤務日(労働日)とした場合には年間で2日×(356日÷7日)=104日ですから週の所定労働日は2日•年間の所定労働日は73~120日(1年半4日、2年半4日)で固いでしょう。


大学の長期休暇のときの多めの勤務日が曖昧です。この大学の長期休暇のときの契約上の勤務日が16日を超えれば(17日~64日であれば)、年間の所定労働日が121日~168日(1年半6日、2年半6日)になります。

なお、継続勤務は、次の規定により、最初の半年についても、最初の半年の全労働日の8割以上出勤ですから、最初の勤務日から半年間の勤務実績によって権利が発生しますよ。

労働基準法第39条(年次有給休暇)
第1項
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日*の有給休暇を与えなければならない。

*パート•アルバイトは比例付与されます(念のため)。


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基本給分の支給(ベストアンサー)

質問(平成26.02.25の質問です)


2月は28日や29日しかありませんが、そのような場合でも
普通に働いていれば基本給分は支給されるんですよね?


私の回答


そうそう、回答者Aさん、回答者Bさんの仰る通り、月給制なら「月単位」ですから、2月(28日か29日)であろうと1月(31日)であろうと、4月(30日)であろうと基本給は変わりません(普通に働いていれば支給されます)。


質問者さんからのコメント


ありがとうございました!!

有給届けをだしていません(ベストアンサー)

質問(平成26.02.16の質問です)


この度退職するのですが、退職願には2月15日最終出社日でそこから3月20日まで有給消化しますと書いたのですが、有給届けをだしていません。


急に不安になってきたのですが有給が受理されるでしょうか?


私の回答


質問者さん、それでもOKです。もし、年次有給休暇の賃金が支払われなければ、年次有給休暇の賃金の支払を請求してください(後で(支払われない時に)労働基準監督署に申告するためにも文書で請求してください)。具体的には所轄の労働基準監督署に相談すれば良いでしょう。


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退社は可能ですか?(ベストアンサー)

質問(平成26.02.14の質問です)


10日前にパートの契約を半年更新しました。
次の契約更新するまえに退社は可能ですか?


私の回答


〉10日前にパートの契約を半年更新しました。 次の契約更新するまえに退社は可能ですか?

質問者iさん、有期雇用契約の場合であっても、本人の傷病や、家族の看護等の「やむを得ない事由」があれば直ちに辞められることになっています(但し、嘘偽り等があれば損害賠償の責任を負わされます(当然のことでしょう))。

民法第628条 (やむを得ない事由による雇用の解除)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても[雇用の期間を定めない場合であってもです]、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

元々退職は自由ですが、自由勝手に辞められると、事業の正常な運営に支障を来すことになるので、民法で雇用契約の解除についてのルールが規定されている訳です(蛇足です)。なお、合意があれば、(違法でない限り)契約の締結や解除が全て成立することは言うまでもありません。


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12時間拘束の仕事で(ベストアンサー)

質問(平成26.02.02の質問です)


12時間拘束の仕事で 2時間分給料から引かれるのは普通ですか?たしかにその分休憩はとれるのですが1時間マイナスにしてほしいなと思いました


私の回答


質問者ん、普通じゃありません。普通は、8時間労働、休憩1時間、残業2時間、拘束11時間で済む問題です。


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