3 相談内容の記録の作成
家庭問題(DV,子の連れ去り,離婚問題等)に関し,在外公館に相談頂いた場合には,在外公館は相談内容を記録として作成いたします。日本の裁判所からの求めや,相談者ご本人の希望があれば,その記録を提供することが可能です。
アメリカに住む日本人の中で、『領事館しか頼れない』人達も多い。
ハーグ条約に絡んだ対応に取り組んでいる領事館の職員の皆様、お疲れ様です。
しかし、外務省のウェブサイトを読むと、弁護士として気になる点がいくつかある。 *現場に居ない立場から恐縮です。
作られた記録が第三者(例:DV加害者の弁護士や裁判所など)に渡らないようにするための安全装置はあるのだろうか? 安全装置がない場合、作られた記録の中に、相談人にとって都合の悪い事実や間違いが記載されていたらどうなるか?
日本の【守秘義務】は、『公務員、弁護士、医師、歯科医師、薬剤師、中小企業診断士、宗教者など、その職務の特性上秘密の保持が必要とされる職業について、それぞれ法律により定められている』らしい。
アメリカの場合、通常、記録が作成される州によって異なる。
*そのため、ドメスティク・バイオレンス被害者をサポートする組織は、個人を特定出来るような記録を一切作らないところも少なくない。
在外公館で相談をする前に、【相談の担当者は誰か?】、【記録される相談内容は何か?】、【記録を残すメリット・デメリットは?】、【相談内容が第三者に渡らない安全装置はあるのか?】などを確認することも大切だろう。
アメリカの守秘義務に関する参考リンク
① National Network to End Domestic Violence
Summary of U.S. State laws Related to Advocate Confidentiality
② NYC Alliance Against Sexual Assault
Factsheets: Right to Privacy Legislation
www.MiyamotoLaw.net

