まず、これまでに報じられている「13年におよぶ長期契約」はもちろんのこと、東方神起には「毎年2枚のアルバム制作」が義務付けられ、特別な事由がなく問題が発生した場合には、東方神起に非がない場合でもメンバー5人が責任を負うという規定があるとか。
特筆すべきは“権利の譲渡”に関する10項目にわたる第3条。そこには、東方神起の芸能生活によって生み出されるすべての権利や利益が、“SM社のモノ”になる仕組みが、事細かに記されている。
また、日本では歌唱印税のほか、作詞、作曲、編曲などをしていれば、それぞれについて印税が支払われるのが常識。しかし、東方神起の契約書では、「5万1000~10万枚=売り上げの2%」「10万~20万枚=売り上げの3%」「20万以上=売り上げの5%」となっており、5人で割ればメンバー1人が受け取れる印税はたった0.4%から1%。売り上げが5万枚未満だと、ノーギャラとなってしまう計算だ。
さらに11条では、東方神起が契約に違反した場合や、契約自体を解除したいと申し出たケースの“ペナルティ”が記されており、「『乙(東方神起)』は、損害賠償として総投資額(広報費およびその他いかなる形であれ支給・利用した諸般費用)の3倍、契約残余期間の見込み利益の2倍を『甲(SM社)』に賠償しなければならない」と、日本の芸能界では考えられないメチャクチャな内容となっている。
もし違約金を支払うとすれば、日本円で軽く100億円は超える計算。印税さえ十分に受け取っていない東方神起が莫大な額を払えるはずもなく、裁判に訴えるしか手がなかったとしている。
裁判を起こした3人は、それぞれ中流かそれ以下の家庭の出身。一方の2人のうち、リーダーのユンホ(24)は親族に法曹(ほうそう)関係者の多い裕福な家庭に育ち、チャンミン(22)も、教師の両親の下、幸せいっぱいに育った。そんな背景の違いから、裁判を機に“3対2”の対立を生むことになったと報じている。
09年10月に、ソウル地裁は訴えを起こした3人の主張を認め、「SM社とメンバーらとの間で交わした契約は一部無効」とする仮処分を決定。これにより、メンバー3人の個人活動は自由となったが、東方神起として5人で活動するには、SM社との契約がクリアにならない限り、不可能とみられている。
特筆すべきは“権利の譲渡”に関する10項目にわたる第3条。そこには、東方神起の芸能生活によって生み出されるすべての権利や利益が、“SM社のモノ”になる仕組みが、事細かに記されている。
また、日本では歌唱印税のほか、作詞、作曲、編曲などをしていれば、それぞれについて印税が支払われるのが常識。しかし、東方神起の契約書では、「5万1000~10万枚=売り上げの2%」「10万~20万枚=売り上げの3%」「20万以上=売り上げの5%」となっており、5人で割ればメンバー1人が受け取れる印税はたった0.4%から1%。売り上げが5万枚未満だと、ノーギャラとなってしまう計算だ。
さらに11条では、東方神起が契約に違反した場合や、契約自体を解除したいと申し出たケースの“ペナルティ”が記されており、「『乙(東方神起)』は、損害賠償として総投資額(広報費およびその他いかなる形であれ支給・利用した諸般費用)の3倍、契約残余期間の見込み利益の2倍を『甲(SM社)』に賠償しなければならない」と、日本の芸能界では考えられないメチャクチャな内容となっている。
もし違約金を支払うとすれば、日本円で軽く100億円は超える計算。印税さえ十分に受け取っていない東方神起が莫大な額を払えるはずもなく、裁判に訴えるしか手がなかったとしている。
裁判を起こした3人は、それぞれ中流かそれ以下の家庭の出身。一方の2人のうち、リーダーのユンホ(24)は親族に法曹(ほうそう)関係者の多い裕福な家庭に育ち、チャンミン(22)も、教師の両親の下、幸せいっぱいに育った。そんな背景の違いから、裁判を機に“3対2”の対立を生むことになったと報じている。
09年10月に、ソウル地裁は訴えを起こした3人の主張を認め、「SM社とメンバーらとの間で交わした契約は一部無効」とする仮処分を決定。これにより、メンバー3人の個人活動は自由となったが、東方神起として5人で活動するには、SM社との契約がクリアにならない限り、不可能とみられている。