ある、惹き込まれそうなぐらい蒼く澄んだ昼中。
ここは動物たちが集まる、とあるカフェ☆



マンタ




みやっち「うわぁ‼︎どれもすごいキレイな写真ですねぇ‼︎」

マンタ「でしょ?海の中はねぇ、どこまでも蒼く広がってて、ウラオモテない世界なの。私たちオネエと一緒ね!」

みやっち「一緒…なんですかね(笑)けど、ほんとこのキレイさ、惹き込まれそうですね!」

マンタ「なんとも幻想的でしょ?こうやってずーっと見てると、なんだか吸い込まれそう!嫌なことなんか忘れられるわよ!

みやっち「ははは…そうですね(笑)マンタさん、ちょっと近いです‼︎」




青色申告?白色申告?個人事業主の申告方法には2種類ある!




個人事業主は、1月1日から12月31日までの1年間の儲け(所得)がいくらだったのかを自ら計算して、税務署に申告しなければいけません。これを確定申告といいます。
その際、申告の方法には「白色申告」と「青色申告」の2種類があり、青色申告の場合はさらに10万円控除と65万円控除の2種類あります。
節税効果としては、青色申告の方が控除がある分高くなります。


青色申告と白色申告




2014年1月から法改正により、白色申告者にも記帳が義務づけられました。これにより、10万円控除の青色申告とそれほど手間が変わらなくなりました。同じような手間であるなら、10万円余計に控除してもらえる青色申告の方がお得でおススメです

青色申告を始めたい場合は、開業後2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
また開業後、白色申告から青色申告に切り替える場合は、「所得税の青色申告承認申請書」を青色申告をしたい年の3月15日までに提出します。

65万円控除の青色申告では、売上や損益を記入した経営成績を表す「損益計算書(P/L)」、および年度の初めと終わりの資産や負債、資本を記入した財務状態を表す「貸借対照表(B/S)」を毎年作成して、決算書として3月15日までに提出する必要があります。

また、複式簿記といって、1つの取引を借方と貸方に分け、2つ以上の勘定科目に振り分けて記帳しなければなりません。
簿記や会計の知識が必要となり、経理事務の負担が増えますが、その分控除が受けられます。

なお、どちらの申告も作成した帳簿や書類を5年~7年間保存する必要があります。




事業のお金の流れを正確に申告する代わりに、お得な特典がついてくる青色申告っ!




青色申告は、一般の記帳より詳細に記帳し、その記帳により正しい申告をすることで、さまざまな特典がついてきます。青色申告により受けられる主な特典は次のとおりです。


特別控除が受けられる
単式簿記での申告で10万円、複式簿記での申告で65万円の特別控除が受けられます。
所得金額が減れば、所得税の金額も下がり、しいては住民税や国民健康保険の保険料も下がる場合があります。



赤字を3年間繰り越すことができる
損失が発生した場合に、その損失を翌年に繰り越せないのが原則です。

青色申告をすれば、純損失(赤字)が生じた場合に、その純損失を翌年以降3年間にわたって、各年の所得から控除することができます。
また、前年も青色申告をしているならば、損失額を前年の所得から控除して、前年分の所得税の還付を受けることができます。



家族への給与を経費としておとせる
生計をひとつにしている配偶者などの親族に対する給与は、基本的に必要経費にはなりません。

青色申告をすれば、青色事業専従者(青色申告した人と生計をひとつにしている配偶者などの親族)に支払った給与のうち、適正な金額は必要経費に算入できます。妥当であれば金額の制限はありません。
白色申告の場合、配偶者は年間86万円まで、それ以外は50万円までという制限があります。
また、「青色事業専従者給与」や「白色専従者控除」を受けると、配偶者控除や扶養控除を受けることができません。

なお、その年の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。



減価償却の特例が受けられる
一般に、備品や建物に使った経費は、10万円以上になると一括計上できなくなります。

青色申告をしていると、「少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例」により、10万円以上30万円未満の資産をその年に全額経費として処理することができます。なお、1年あたり合計額300万円が上限とされています。



一括評価による貸倒引当金の特例が受けられる
売上として扱われ、それに対して今年の税金も払っているのに、実際に入金されないと困ったことになります。
売掛金や貸付金の貸倒れによる損失の見込み額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%(金融業の場合は3.3%)以下の金額を貸倒引当金へ繰り入れると、その年分の必要経費として算入することができます。

貸倒引当金のうち、一括評価による貸倒引当金の計上は、青色申告をしている個人事業主だけに認められている特典です。
白色申告者は、一括評価による貸倒引当金を計上することはできません。



青色申告と白色申告の違いについて簡単にまとめてみました。どちらの申告方法がいいか迷う場合は、10万円控除になる青色申告を選ぶ方がいいかと思います。承認申請書を出すことぐらいしか白色申告との違いがなく、特典も受けられるからです。その特典も上記のとおり、いろいろと税制上有利な取り扱いを受けられるので、ぜひ活用してみて下さい。






マンタ「マスターも今度よかったら一緒にダイビング行かない?」

みやっち「いいですねぇ!こんなキレイな光景が見られるんなら、僕も1回行ってみたいです!」

マンタ「行きましょ、行きましょ‼︎その時は私が、手取り足取り教えてあげるわ!」

みやっち「ははは…ありがとうございます(笑)マンタさん、だからちょっと近いですって‼︎







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