誰もがうらやむ業界最大手企業を辞め行政書士になった変わり種宮本秀一の”会社や年金に頼らず生涯現役で稼ぐ帝王学” -106ページ目

会社を創って消費税免税事業者になろう!つづき

きのうは、個人事業者で売上高が一千万円を超えるようになったら、


会社にすることによって2期分の消費税の免税事業者になれますよ


というおはなしをしました。 


ただ一つ条件がありましたね。 会社の資本金は一千万未満にして


おくことが必要でした。 



しかし、このことをご存じなく、勢いや見栄や切りがいいということで


資本金を一千万円にしてしまう方が非常に多いのです。 


わたしのところにくるご相談者にも非常に多く見られます。 


そして、このちょっとした会社設立時のコツを教えて差し上げると、


『やっぱり専門家に相談してよかった』というお言葉を頂きます。



モチはモチ屋、蛇の道はヘビと言われるように、会社設立などの手続きも


少々の初期費用が発生しても、その道に長けた専門家に依頼する方が


結局、長い目で見て後悔しない会社を創ることができるのではない


でしょうか?

会社を創って消費税免税事業者になろう!

きょうのおはなしはすでに個人事業を始められている方で消費税を


納めている方にとって耳寄りな情報です。


個人事業で現在消費税の納税義務者となっている場合、二年前の


売上高が一千万円を超えていることを意味します。


事業が軌道に乗り安定して一千万の売上高を超えることが予想される


のであれば、会社にして法人化することによって最初の2期分の


消費税に関して免税事業者になることができるのです。 


ただし、その場合、創る会社の資本金は一千万円未満でなければ


なりません。


こうすることで売上とともに客先から預かっていた5%の消費税を


合法的に納税せずにそのまま収入にできるのです。



個人事業の場合でも二年前の売上高が一千万円を超えないのであれば、


免税事業者となりますので、売上高一千万超を法人化する一つの目安と


考えることができるかもしれませんね。

挑戦

埼玉のちょっとメタボな理科系行政書士 宮本秀一の”起業応援歌”-200911240809000.jpg

メタボ解消へ向けてダイエットに挑戦してみようと思います。