名古屋駅前の弁護士の三輪です。
交通事故で受傷した被害者を介護する必要がある場合、付添人を依頼するための費用が損害として請求をすることができます。
このような場合として、職業的な介護者に対価を支払って介護してもらう場合と、被害者の親族が無償で介護を行う場合の2つがありますが、前者はもちろん、後者の場合も被害者は親族の情宜で介護費の支払を免れたに過ぎず、付添看護費相当額の損害を被ったといえることから、加害者に対して請求できるというのが判例です(最判昭46年6月29日)。
そして、かかる付添看護費については、症状固定時を基準として①入院時及び通院期間中の看護費(入・通院付添看護費)と、症状固定後に後遺障害の残った場合(将来看護費)の2つに区分されますが、今回は①入院時及び通院期間中の看護費についてお話ししたいと思います。
付添看護費は、医師の指示がある場合、あるいは怪我の部位や程度、被害者の年齢等の事情(幼児・老人・身体障害者など)などから、付添が必要であれば、請求が相当な程度で認められています。
この付添の必要性については、現在の医療機関は完全看護が前提となっているため、医師による要付添の証明をもらうことができないことが多いですが、被害者の症状から付添いが必要であると認められる場合は、近親者の付添費用も認められています。
また、特に重篤な脳挫傷や脊髄損傷などにより上下肢に麻痺が残ってしまった場合、上下肢の骨折により身動きがとれないなど身体の自由がきかない場合は付添看護費が認められることが多いです。
幼児や児童の場合は症状にかかわらず付添の必要性が認められことが多いです。
重度後遺障害が残り、要介護状態となった場合は、症状固定時以降は将来介護費用が認められますが、それまでの間も、身体障害の程度は症状固定状態よりも重いことから、将来介護費用以上の日額で自宅付添費が認められることが多いです。
なお、付き添った親族が有職であり、その親族に休業損害が発生することがあります。
そのような場合は、付添をした親族の休業損害を付添いの損害として認める場合があり、また親族自身が原告となり自らの損害として休業損害の賠償を請求することも考えられます。
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