慰謝料の金額 | 名古屋駅前の弁護士 三輪総合法律事務所のブログ

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名古屋駅前の弁護士の三輪です。

法律相談をしていると、「離婚の場合どれくらいの慰謝料がとれますか?。基準があるのですか?」などと、相談をよくうけます。

慰謝料とは、不法行為によって生じた精神的損害の賠償として算定された金銭をいいますが、離婚の場合は、不貞行為や暴力・虐待などで認められられることが多いです。

よく週刊誌などで、慰謝料は何千万円だとか、何億の自宅を渡した、などと報道されますが、レアーケースであり、一般的な離婚では全く参考にはなりません。

一般的には、請求する側の①生命身体に対する苦痛、②財産状態、③生活状態、④職業・社会的地位、⑤年齢、⑥加害者の故意・過失などの自由を考慮にいれて、裁判官が公平の観点から算定することになります。

もちろん慰謝料が全く認められない事例もありますし、他方で婚姻期間が長い程、支払額も増加する傾向にあり、ケースバイケースです。

離婚裁判となっている場合には、そのような事情を一つ一つ証拠として積み上げ、裁判所に提出していくことが必要ででしょう。

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