京都弁護士会の紛争解決センターは、

平成12年に設立され、

平成19年11月にADR法の認証を全国で5番目に取得した

裁判外紛争解決機関です。

ADR法の認証を取得しているために、

民間機関であるにもかかわらず、

この機関を利用することにより

時効中断効や、

調停前置の特則などが認められております。

裁判所はご存知のとおり公的機関ですが、

管轄といって、どの裁判所に申し立てをしなければならないか?

について法律で定められており、

法律上では遠方の裁判所でないとダメな場合などでも、

ADRでは、管轄を気にせずに申したてることができるのです。



キャスト (ABC朝日放送毎週月曜日から金曜日16:58~)

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