京都市中京区の弁護士,三輪記子(みわふさこ)です。
ふさこの「ふさ」は「記録」の「記」です。
ときどき,紀子とか訃子と書かれていたりします。
言偏(ごんべん)に己(おのれ)ですからね!!
それはいいとして,
ADRとは,裁判外紛争解決手続と訳されている
紛争解決手続(手段)のことです。
管轄(どこで申立をするか)や要件事実にも拘束されることなく
柔軟な申立ができる便利な制度です。
京都弁護士会紛争解決センターでも,認証をとってこの制度を設置しているわけです。
昨年(2013年)の途中から,規則の改正等により,
和解あっせん人(法曹経験5年以上が要件)を補助して,
裁判所の書記官さんのような役割を果たすべく
補助者制度が導入されました。
あっせん人のお手伝いをするとともに,
補助者として和解あっせん(ADR)に参加することで
申立人,相手方,あっせん人の交渉方法が間近で見ることができ,
大変勉強になります。
補助者制度の導入により,より一層成立率も上がるのではないかと
期待されています。
和解あっせんって何??
ADRって何??と思われる方も大変多いと思いますが,
紛争解決手段は裁判だけではないということです!
これは仮処分的な使い方も(場合によっては)できるし,
調停のかわりにADRを前置してもよいわけですし,
大変便利な制度であると思います。
ただ,ADRの制度自体はどうもマイナーな分野らしく,
これに精通した弁護士は少ないと思います。
私も修習生になるまでは言葉でしか知りませんでしたが,
修習先の弁護士がよくADRを利用していて(ヘビーユーザーと言われている。)
私もこの制度に可能性・魅力を感じたので
弁護士になってからはよりいっそう積極的にこの制度の理解をすすめ,
また実際に利用もしています。
このブログを読んで下さっている方には,是非ともこのADRという言葉を
胸に留めておいていただければこれほど嬉しいことはございません。
写真は年末のキャストのときの衣装でーす!
キャスト (ABC朝日放送毎週月曜日から金曜日16:58~)
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