まつ毛
エクステの事⁉️
と期待したであろう。
まだまだ
まつ毛の法規改正には時間がかかりそうだ(°_°)
異例の早さで
美容師法改正により
法規改正されたのは、、、、、
テレビで話題になった。
美容室と理容室のことになります。
このたび厚生労働省令が公布され、昨年6月30日に閣議決定された規制改革実施計画(平成27年7月号同封ちらし既報)を踏まえ、次の条件のいずれも満たす場合に限り、理容所及び美容所を同一の場所で開設することが認められることになりました。
(認められる条件)
・理容所及び美容所に必要な衛生上の要件をいずれも満たしていること
・施術者全員が理容師及び美容師双方の資格を有する者のみからなる事業所であること
なお、この改正は、平成28年4月1日から施行されます。
重複開設を行う事業所は、理容師法・美容師法に基づく保健所への開設届を提出し、確認検査に合格することはもとより、この事業所に対しては年1回以上の保健所の立入検査が行われ、資格や衛生措置の確認が行われることになります。
美容室で男性が髪の毛をカットするのは
美容師法違反であったのが理容所と2つの種類で
開設届け出来る事になった。美容室で男性もカットが出来る!って事ですね(笑)
安部首相が美容室でカットをしていたのを報道されて、首相が法規を自ら違反している!!
と、話題になりましたからね。
異例の早さで
まつ毛エクステンションみたいに
解釈に元づく
で、はなく‼️
きちんと
美容師法改正
に今年度4月1日から法規改正されました。
厚生労働省のホームページで議事録も見れるし
法規改正までも確認出来ますよ。
まつ毛エクステンションも
きちんと
解釈のままにせず
法規改正して欲しいものです。
昭和30年代の美容師法という資格に縛り付けるも
教育、国家試験全ての体制を見直し、改正しなけ
れば法規改正までには至らない。
改正されていない
法規には、、、どこまで権力があるのか❓
知りたいのは❓ワタシだけか(笑)
過激な発言は、、、、やめよう。
あの人も
このブログを見ていたから( ̄◇ ̄;)(笑)
もんもんする(°_°)
Ⓜ︎