タクティクス憲法の問題集の問題です。
問題:直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為の当否については専ら国民の政治判断にゆだねられるべきものであるから、衆議院の解散が無効であることを前提とする訴訟は、法律上の争訟に該当しない。○か×か??
答え:苫米地事件は、衆議院の解散の無効を前提にした、国会議員としての歳費請求訴訟であるが、最高裁は前提問題に統治行為論を適用しつつ、上告を棄却し、原告の請求を棄却する原判決を維持している。ということで、答えは誤り
え~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
全然わかんな~い
統治行為論って司法審査の対象外だけど争訟には該当するの??
砂川事件も長沼事件も争訟には該当するの??
えっ?それって常識??
問題:直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為の当否については専ら国民の政治判断にゆだねられるべきものであるから、衆議院の解散が無効であることを前提とする訴訟は、法律上の争訟に該当しない。○か×か??
答え:苫米地事件は、衆議院の解散の無効を前提にした、国会議員としての歳費請求訴訟であるが、最高裁は前提問題に統治行為論を適用しつつ、上告を棄却し、原告の請求を棄却する原判決を維持している。ということで、答えは誤り
え~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
全然わかんな~い

統治行為論って司法審査の対象外だけど争訟には該当するの??
砂川事件も長沼事件も争訟には該当するの??
えっ?それって常識??



