タクティクス憲法の問題集の問題です。

問題:直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為の当否については専ら国民の政治判断にゆだねられるべきものであるから、衆議院の解散が無効であることを前提とする訴訟は、法律上の争訟に該当しない。○か×か??

答え:苫米地事件は、衆議院の解散の無効を前提にした、国会議員としての歳費請求訴訟であるが、最高裁は前提問題に統治行為論を適用しつつ、上告を棄却し、原告の請求を棄却する原判決を維持している。ということで、答えは誤り

え~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
全然わかんな~いエルモ
統治行為論って司法審査の対象外だけど争訟には該当するの??
砂川事件も長沼事件も争訟には該当するの??
えっ?それって常識??

イージス艦「あたご」衝突事故の被害者の方の葬儀が先日行われたそうです。

謹んでご冥福をお祈り致します。


衝突事故が起きてから、まだ3か月ですが、死亡認定は戸籍法なのですね。

てっきり民法30条2項で、1年だと思ってました。


特別法ってはかりしれませぬなたーらこー♪


民法30条[失踪宣告]

2項 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後1年間明らかでないときも、1項と同様とする。


戸籍法89条

水難、火災その他の事変によって死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があったときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。

商法522条(商事消滅時効)商行為によって生じた債権は消滅時効が5年だけど、時効の中断が起きたら新たに進行が始まる時効は何年になるのかなぁ?


民法157条(中断後の時効の進行)2項は裁判上の請求によって中断したら、新たに始まる時効は商行為の時効で5年?それとも裁判による時効で10年なのかなぁ?


う~む う~む 分らんねぇガチャピン