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タイ語が話せる行政書士のブログ

タイ語が話せる行政書士のブログです。不定期に投稿します。

法務省入国管理局より公表された「新たな外国人材の受入れについて」のなかで、特定技能の在留資格で就労するにあたり、外国人が海外から来日するケースと、すでに日本国内に在留しているケースについて、それぞれの受入れ手続きのフローが示されています。

海外から来日する外国人のケース

新規入国予定の外国人
<技能試験>
・特定産業分野の業務区分に対応する試験
<日本語試験>
・国際交流基金日本語基礎テスト(国際交流基金)又は
・日本語能力試験(N4以上)(国際交流基金・日本国際教育支援協会)など

 

技能実習2号を修了した外国人
・試験免除

 

求人募集に直接申し込む、又は民間の職業紹介事業者による求職のあっせん

 

受入れ機関と雇用契約の締結
・受入れ機関等が実施する事前ガイダンス等
・健康診断の受診

 

在留資格認定証明書交付申請 
・地方出入国管理局にて

 

査証申請 
・在外公館にて

 

入国
・在留カードの交付

 

就労開始前に実施すること
○受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講
○住居地の市区町村等で住民登録
○給与口座の開設
○住宅の確保 など

 

受入れ機関での就労開始


日本に在留している外国人(中長期在留者)

留学生など
<技能試験>
・特定産業分野の業務区分に対応する試験
<日本語試験>
・国際交流基金日本語基礎テスト(国際交流基金)又は
・日本語能力試験(N4以上)(国際交流基金・日本国際教育支援協会)など

 

技能実習2号を修了した外国人
・試験免除

 

求人募集に直接申し込む/ハローワーク・民間の職業紹介事業者による求職のあっせん

 

受入れ機関と雇用契約の締結
・受入れ機関等が実施する事前ガイダンス等
・健康診断の受診

 

在留資格変更許可申請 
・地方出入国管理局にて
・許可後に在留カード交付

 

就労開始前に実施すること
○受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講
○住居地の市区町村等で住民登録
○給与口座の開設
○住宅の確保 など

 

受入れ機関での就労開始

 

 

以上の記載は、こちらに掲載しています。

 

行政書士深田国際法務事務所(東京・品川)

電話:080-4835-4830

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