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タイ語が話せる行政書士のブログ

タイ語が話せる行政書士のブログです。不定期に投稿します。

特定技能で働く外国人材は、受入れ機関と雇用契約締結後、入国管理局へ在留資格の申請を行い、在留資格を許可されてから就労ができます。
受入れ機関が自ら支援の全部を実施する場合と、登録支援機関に支援の全部の実施を委託する場合があります。
受入れ機関と登録支援機関のそれぞれに対し、下記のとおり基準と義務が設けられています。

受入れ機関について

1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
① 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
② 機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④ 外国人を支援する計画が適切であること(例:生活オリエンテーション等を含む)

2 受入れ機関の義務
① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
② 外国人への支援を適切に実施
→ 支援については,登録支援機関に委託も可。
全部委託すれば1③も満たす。
③ 出入国在留管理庁への各種届出
(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか,出入国在留管理庁
から指導,改善命令等を受けることがある。

登録支援機関について

1 登録を受けるための基準
① 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
② 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

2 登録支援機関の義務
① 外国人への支援を適切に実施
② 出入国在留管理庁への各種届出
(注)①②を怠ると登録を取り消されることがある。

 

 

 

※ この投稿は、法務省入国管理局より公表された「新たな外国人材の受入れについて」を引用しています。

 

行政書士深田国際法務事務所(東京・品川)

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