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タイ語が話せる行政書士のブログです。不定期に投稿します。

「定住者」の在留資格には、外国人配偶者の連れ子(未成年で未婚の実子)の枠があり、日本人の配偶者等や永住者の配偶者等の在留資格をもつ外国人配偶者の扶養を受けて生活する者が該当します。

 

扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子が要件となりますので、19歳以下の場合が該当しますが、実子の年齢が高くなるにつれて「定住者」の在留資格が得られる可能性が低くなります。例えば本国法で満18歳で法律上成人に達した者と定められている場合は、不許可になる可能性が高くなります。実務上、連れ子の年齢が16歳以上になると審査が厳しくなっています。

 

必要書類はこちらです。

 

説得力のある理由書の作成が審査結果を左右します。

 

行政書士深田国際法務事務所(東京・品川)

電話:080-4835-4830

就労系ビザ:http://fukada-office.kilo.jp/

配偶者ビザ:http://fukada-office.kilo.jp/marriage/