一番身近で目にする機会が多い公害防止設備は、浄化槽だと思います。 

  浄化槽管理士の試験ですが、浄化槽概論は、環境計量士の濃度、公害防止管理者の公害総論や水質関係などにも関連するかと思います。

また、環境関係の簡単な内容なら知っておくといいかと思うので。

 

 

 

 

 

 

 

問題 3  汚水に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

 

(1)  一般に汚水は、汚物や廃棄物等を含む水であり、住宅をはじめ工場や店舗などから発生するものである。

(2)  汚水中に含まれる物質はその発生源によって大きく異なるが、住宅では便所や台所、風呂場等から排出されるもので、主として有機物質が含まれ ている。

(3)  水洗便所汚水と台所、風呂場等から排出される雑排水を併せたものが生活排水である。

(4)  一般に浄化槽に流入する汚水は、産業に起因もしくは付随する廃水である。

(5)  工場から発生する汚水には、生物に毒性を示す有害物質が含まれる場合がある。

 

 

 

  浄化槽法  

 http://www.houko.com/00/01/S58/043.HTM

 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ)を処理し、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という。)以外に放流するための設備又は施設であつて、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条第一項の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。

 

浄化槽は、工場排水は関係ないようです。

うちの工場にはありますが、生活排水のみなんでしょうね。

 

 

答え  (4)