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都内で3人の子育てをしているアラフォー主婦です。
三井ホームで狭小3階建て注文住宅(敷地約22坪・延床約32坪)を計画しています。
家作りの備忘録としてブログを書いています。
都内でマイホームを検討する方のご参考になると嬉しいです。
コメントや質問も出来る範囲でお答えします! 
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まだ、間取りの打ち合わせをしていた頃に、営業Sさんと設計士Mさんから建築基準法改正についてのお話を聞きました。


以下は、国土交通省のページより引用しました。
2.概要
 (1) 建築物・市街地の安全性の確保
    [2]   防火地域・準防火地域※1において延焼防止性能の高い建築物の建ぺい率※2制限を10%緩和   等
            ※1  防火地域・準防火地域:市街地における火災の危険を防除するために定める地域
            ※2  建ぺい率:建築物の建築面積の敷地面積に対する割合


我が家は準防火地域になるため、建ぺい率10%緩和の対象になります。
わが家の場合は、建ぺい率が10%緩和されると、今よりおよそ3畳程建築面積を増やす事が可能です。

民法では、敷地境界線から50cm以上離して建築する事が決められていますが、防火地域と準防火地域では、建築基準法により、外壁を耐火構造にすると境界線に接して建築する事が可能です。

我が家の図面では、敷地境界線から一番近い所で57cm離して建築する事になっています。
これ以上近くなると、将来的にメンテナンスの足場を組む時に困難になるような気もします。


ただし、緩和されるのは建ぺい率(敷地に対する建築面積の割合)であって容積率(敷地に対する延べ床面積)ではないため、容積率に余裕がない場合は当然建築面積を広げる事はできません。

我が家の場合は、吹き抜けと2階に大きめのバルコニー、斜線制限による3階床面積の縮小があるため、このお話を聞いた時点で容積率には余裕がある状態でした。
しかし、建築基準法の改正が実際に施工されるまで建築確認を待つには長過ぎたので、余っている容積率は3階の拡張に使うことにしました。


もし、緩和措置後に計画するとしたら、玄関位置をもう少し手前に持ってきて、あきらめたシューズクロークを作りたいな、と思います。
そして、ここが広くなると2階のウォークインクローゼットも広くなります。
この規模の増築であれば、新たに建築確認申請も不要だと思うので、何とかできないかなぁ等と、まだ新居が完成する前から既にリフォームの構想(妄想)をしています。


この緩和措置は今年(2019年)の9月頃から実施されるそうですので、これから準防火地域で計画される方は、建築面積の拡張について検討してみると良いと思います。


最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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