【交通事故】 示談金の額の基準 【人身事故】 | mitosakura-lawのブログ

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水戸さくら法律事務所。相談者からよくある質問や生活で役立つ法律知識・雑学などを簡潔に解説します。

 一般的に、人身事故の示談金には3つの基準があるとインターネット等で解説されています。

 1 自賠責基準

 2 保険会社基準

 3 裁判基準(赤本基準)

 

 上記1から3の基準は、下にいく程金額が大きくなります。

 

 ですので、保険会社から示談案が提示された後に、弁護士に相談に来られる方が多いです。

 弁護士は、裁判基準で相手方に請求します。

 しかし、上記3の裁判基準は、裁判になった場合に、裁判所が一般的に認める金額ですので、弁護士が間に入って保険会社と示談交渉しても、裁判基準100%で支払いに応じることは殆どありません。保険会社基準と裁判基準の間の金額で示談になるケースが殆どです。

 したがって、私個人は、以下のような基準ではないかという印象です。

 1 自賠責基準

 2 保険会社基準(個人版)

 3 保険会社基準(弁護士版)

 4 裁判基準(赤本)