大汗
をかきながら、行政書士試験の勉強
を
頑張っております![]()
前回の続きとなりますが、年金の離婚分割における
「合意分割」には、当事者の合意が必要となります。
ここで、行政書士の出番なんですね~![]()
少し話がそれますが、離婚をする際には、
双方が離婚届に署名・捺印して役所に提出すれば、
ただそれだけで、離婚そのものは成立します。
しかし、子供がいれば親権や養育費、財産分与、
慰謝料など、話し合いで決める必要が出てきます。
一般的には、口頭などの約束では、
後々トラブルとなるので、「離婚協議書」を作成します。
ここで、重要なポイントが・・・![]()
例えばもし、相手方からの養育費の支払いが、
突然ストップしてしまったら・・・。![]()
相手方の給与などを差し押さえて、強制的に取り立てるには、
裁判(家裁に調停の申し立て)をおこすしかありません・・・。
ここで、裁判をしなくても、強制的に取り立てる方法があります![]()
離婚協議書を公正証書にします![]()
そして、「支払いが滞った場合には、強制執行に服する」旨、
公正証書に記載をします。
こうすることにより、相手方に心理的な圧迫が
かかることにもなります。
行政書士が離婚協議書を作成し、
場合によっては、代理人として、公証役場に出向き、
公正証書作成手続きも代行します。
話がそれましたが、この公正証書と、
「年金の離婚分割」は、大きな関わりがあるんです![]()
続きはまた・・・。