港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -79ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

久しぶりに、たまにはまじめなことも書きたいと思います。ガーン


例えば月の1日に入社して、月の途中で急きょ退職。

入社と同時に社会保険に加入していた場合、

健康保険料、厚生年金保険料の支払いはどうなると思いますか!?


社会保険は、「月単位」で被保険者期間、保険料を計算しますので、

資格を取得した日の属する月から、資格を喪失した日(退職日の翌日)の

属する月の前月までを、1ヶ月単位で被保険者期間、保険料の計算もします。


ex.

4月1日入社、6月30日退職(7月1日資格喪失)

=4・5・6月分の保険料を徴収。


しかし、例外が・・・。

上記のように、同じ月に資格取得、喪失をした場合は、

その月分の保険料(1か月分)が発生しますビックリマーク


例えば上記の例で、

月の1日に入社して、15日に退職。

辞めた会社でその月分の保険料が徴収され、

仮にそのまま無職であれば、16日付で国民健康保険・国民年金に加入、

その月分の国民健康保険料、国民年金保険料がかかってきます。


15日に退職。16日から別の会社に入社。

16日付で新しい会社の社会保険に加入した場合、

新しい会社でも、その月分の健康保険料、

厚生年金保険料が徴収されます。


簡単に言えば、2か月分の社会保険料が徴収されるんです!!

(年金に関しては、将来の年金額に反映はされますが・・・)


上記のように、同じ月に、2つの会社に入社した例で、(厚生年金→厚生年金)

もし退職した者が、前職にその旨を伝えた場合で、

(辞めた会社に、そんなことをいちいち報告するとは思えませんが・・・汗

最初に入社した会社が、所定の「申立書」を社保事務所に提出した場合、

厚生年金保険料のみ、還付を受けることができます。

(健康保険料は還付× 厚生年金→国民年金も×)


う~んむっ納得がいかない・・・。むかっ


すぐに、入社した会社を辞めたくなった場合、

何とか1ヶ月は頑張ってみたらいかがでしょうか~汗







本日、自宅で初めて、LEC公開模擬試験(第1回)を受験しました。合格

きちんと3時間、時間を計って、集中して取り組んだのですが・・・。


全然ダメだ~叫び爆弾爆弾爆弾


たぶん、レベル的には、7割はとらないと、合格には程遠いレベル。

それなのに、5割ベースの点数しか取れていない・・・。ガーン


悔しいけど、今年もダメだな~しょぼん


独学本で何とか・・・と思っていたのですが、

そもそも基本がまんべんなくできていないようだ・・・。あせる


まだ諦めるつもりは無いのですが、

早くも来年に向けて、悲壮感たっぷりです~ドクロ


もう申し込んでしまったので、Wセミナーの模試など、

本番まで模擬試験が続きます・・・。DASH!